森友文書の改ざんを巡り、改ざんを苦に自殺された元財務省近畿財務局職員の妻が請求して4月に開示された資料に74点の欠落があったことが通し番号から判明していました。森友問題が発覚した2017年に財務省理財局主導で政治家関係者の応接録が廃棄されており、その欠落について財務省は「(その)過程において欠落したと考えられる」と説明しています。
先日、抜け落ちていたとみられる文書の一部が、NPO法人「情報公開クリアリングハウス」が情報公開請求して開示された資料の中にあったことが分かりました。
「ごめんなさい」で済ませられない
欠落についての財務省の説明は、私はその通りなのだろうと思います。それは当然、「ごめんなさい」で済ませていい問題ではありません。
政治家関係の応接録等の廃棄は、財務省理財局の主導で行われたとのことですが、具体的に誰の指示で誰がやったのか、明らかにする必要があります。
刑法第256条(公用文書等毀棄)では、「公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。」と定められています。また、国家公務員の懲戒処分の指針にも定めがあります。
財務省は、早急に指示者や実行者を特定して責任を問わなければなりません。公務員には、職務の中で犯罪が行われたことを知った場合は告発する義務が刑事訴訟法で課されています。この義務違反は犯罪です。財務省は、これ以上罪を犯してはなりません。
明白に違法な業務命令には従ってはならない
「上司の命令に従っただけ」という言い訳は通用しません。重大明白に違法な業務命令はそもそも無効であり、命令された側が判断して、従ってはならないのが行政法の原則です。あのケース、文書の廃棄を指示された職員は、違法な行為だと分からなかったはずはありません。
このような政治がらみの悲劇を再び起こさせないため、責任を絶対に追及しなければなりません。
また、抜け道を防ぐため、文書の紛失について保管責任者が罰を受ける仕組みも必要だと思います。
野党、メディアは、財務省が早急に対応するよう働きかけ、動きが見えなければ告発していただきたいと思います。
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