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 新たに自治体に採用された職員に対する研修の時期になりました。私も、「地方公務員制度」などの講師を引き受け、準備に追われています。

 

 地方公務員制度の講義に際して、必ず教えるべき分野に、「職員の義務」があり、その中に地方公務員法第32条の法令等及び上司の職務上の命令に従う義務」があります。

(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)

第32条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

 

 「地方公務員フレッシャーズブック」は、解説の中で、有効な職務命令の要件として、①権限ある上司から発せられていること、②職員の職務に関するものであること、③内容が法令上又は事実上の不能を命ずるものでないこと3つを挙げています。また、「職務命令に重大かつ明白な瑕疵がある場合(この場合は職員は自ら職務命令の無効を判断することができ、これに服することを要しないのみならず、服してはいけません。)のほかは、職務命令は、一応適法の推定を受け、命令を受けた職員を拘束する効力を有します。」と説明されています。通説に沿った一般的な解説です。

 

森友学園問題は説明材料の宝庫

 上司からどのような命令があった場合に、それに服してはならないか、服した場合にどんなひどい目にあう可能性があるか、それを新採用職員に話すとき、例を挙げて説明するには、森友学園の一連の問題は、格好の教材です。市の土地を不当に安く、市長のお友達の会社に売却するよう上司から頼まれたとか、アレンジもできます。

 

 制度を説明することは簡単ですが、実際の場面でそれを拒むことは、なかなか難しい場合もあるでしょう。新採用の職員にはその難しさも良く説明し、いざというときに対応を誤らないようお願いしようと思います。