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あと数日で、公務員の期末勤勉手当の支給日です。
昨年度から本格実施された人事評価制度により、その結果を反映した勤勉手当が支給されるはずです。多くの管理職の方々は、査定に悩まれたことだろうと思います。
私もいくつかの点で、あらためて制度の不備を感じています。
人事評価の期間
多くの自治体では、人事評価は、能力評価と業績評価の二つの区分で行います。
評価の期間は、4月から翌3月までの1年間としている場合と、9月末でも区切って半年ずつとしている場合があります。1年間としている場合も、9月末までを対象に、10月頃に中間評価を行うのが一般的です。
12月の勤勉手当の算定には、「職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則」により直近の評価が使われるので、10月頃に行われた4月から9月までの評価が反映される場合が多いと思います。
1月の昇給には、「職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則」により直近2回分の評価を使うことが一般的なので、前年度の10月から3月までの評価と、当年度の4月から9月までの評価を反映させる場合が多いと思います。
勤勉手当への人事評価の反映
ほとんどの自治体で、平成28年度末までに「職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則」が改正され、勤勉手当の算定基礎とする勤勉率が人事評価の結果に基づくことが明記されました。
従来から、職員を「特に優秀な職員」「優秀な職員」「良好な職員」「良好でない職員」に分け、それぞれランクで勤勉率に差を設けてありました。改正により、これが人事評価のうちの業績評価に基づくべきことが明記され、また、メリハリを付けるために差を少し広げた自治体が多かったと思います。
大多数の職員は「良好な職員」に区分され、「特に優秀」は最上位の5%程度、「優秀」は上位の25%程度です。「良好でない」に区分されるのは、基準日(12月1日)前6か月に懲戒処分を受けた職員、一定以上休みが多かった職員のほか、成績が特に悪い職員であり、小さい自治体では該当者なしということもあると思います。
国の制度に習い、「良好な職員」を基準にすると、おおまかに言って、「特に優秀な職員」は2割くらい、「優秀な職員」は1割くらい勤勉手当を多く、「良好でない職員」は1割以上少なく設定されている自治体が多いと思います。
昇給への反映
人事評価により、一般的には、職員を勤務成績が「極めて良好」「良好」「普通」「やや良好でない」「良好でない」の4段階に区分します。
「普通」の職員は、1月1日に4号給(5級以上の職員は3号給)定期昇給するところ、「極めて良好」は8号給以上、「良好」は6号給、「やや良好でない」は2号給、「良好でない」は昇給なしになります。ひどい成績の場合は、降給、降格もあります。
同じ人ばかりでいいか?
純粋に業績などを評価すれば、6月に他より高率の勤勉手当を受けた人が、12月にも同様の可能性が高く、1月の昇給も同様です。民間を見れば、その程度の差がついても当然かもしれませんが、今までほとんど差を付けずに運用していた自治体が多いと思われるので、あまり差が付きすぎることを危惧する管理職も多いと思います。去年優秀だった人は今年も優秀である可能性が高く、何年か続くと、大きな差になるでしょう。