ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 歳入 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

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自治法、自治令の定め

自治法第231条が定めているのは、歳入を収入するときは必ず「調定」をすることです。また、自治令第154条は、調定とは、「所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤っていないかどうかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査して」、収入することについて内部的に意思決定することであると定めています。つまり、収入すべき金額を正確に確認できないような時期に調定などはできないということです。また、内部的な意思決定である調定の前に、外部に納入通知をしたり、税額を通知したりもできません。

自治令第142条で一番注目すべきことは、各項各号のどこにも、調定の日をもってその歳入の属する年度を決めるとは書かれていないことです。

同条第1項第1号は、4月、5月に特別徴収する住民税はその月の属する年度の歳入にするといっています。この税額等を特別徴収義務者や納税義務書に通知するのは、前年の5月ですから、その時点で翌年度分の調定をしなければならないことになります。

同条第3項では、延滞金などはもとの歳入の属する年度と同じ年度の歳入とするといっているので、出納整理期間中に収入された歳入に係る延滞金等は、旧年度の歳入になります。しかし、この金額が確定するのはもとの歳入が納付されたときであり、調定するのは新年度の4月、5にならざるを得ません。

つまり、自治法施行令は、その歳入を所属させるべき年度の前年度以前、または翌年度に調定する場合があることを予定していることは明らかです。それを否定して「観念的な調定日」などというアホな概念を作り上げる必要はありません。

また、地方公営企業法施行令の規定ぶりの比較からは、自治法施行令の方は、調定日を問題にしていないことが分かります。

これらのことから、自治法、自治令が、調定の日で年度を区分するつもりがないことは、明らかです。

 

無難な処理

 法的に正しいのは、実際に金額の計算その他の確認をした日を調定日とすることです。しかし、総務省から妙な見解が示されているので、無難に処理しようとすれば、嘘でもなんでもその歳入を所属させるべき年度内の日付を書いておくことが無難です。

 御自分の組織内で、監査委員事務局の書記等を相手に論陣を張る覚悟がなければ、そのように処理されるのが無難だと思います。また、会計のシステムが、調定日で所属年度を判定してしまうような安直な仕様になっている場合も、そうせざるを得ないでしょう。

 

どちらの処理でもトラブルの恐れは少ない

 歳出について、支出負担行為の日や履行検査の日をいつにするかは、特に補助事業の場合などは、大きな問題です。履行確認の日をうっかり正直に41日などと書いておくと、補助金返還などのトラブルの元になります。

 しかし、調定日については、対外的に問題になることはほとんど想定されません。せいぜい、監査などで指摘されたら直せばいいだけです。

 実際に金額を決定したり、確認したりして意思決定した日ではない日を調定日として記載することは、本当は、虚偽公文書作成に該当します。しかし、罰せられる心配はないでしょう。

 

 法的に正しい日を記載するか、無難な日を記載するか、各自の判断です。


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 地方自治法の特別法でもある地方公営企業法が、会計年度区分についてどのように規定しているか見てみると、次のように規定しています。

(計理の方法)

第20条 地方公営企業においては、その経営成績を明らかにするため、すべての費用及び収益を、その発生の事実に基いて計上し、かつ、その発生した年度に正しく割り当てなければならない。

 

 「費用収益対応の原則」に従うことを明確に宣言しています。これは、発生主義を採る企業会計だから書ける規定です。企業会計では、経営成績を正しく反映させるため、費用収益対応の原則が大切にされています。例えば、翌年度の6月に支給する賞与が今年度の12月から来年度の5月までの勤務実績に基づいて支給されるとすれば、12月から3月分までの4か月の勤務に対応する部分は、今年度に支出がなくても今年度の経費として見越(みこし)計上します。また、今年度の7月に支出した火災保険料が今年度の8月から来年度の7月までの1年分の保険料だとすれば、今年度に全額支払っているでしょうが、来年度の4月から7月までの4か月分は翌年度の経費として繰り延べます。

 現金主義を原則とする普通会計では、このようなシステムはなく、費用収益対応の原則の厳格な適用は不可能です。

 この明確な原則があるため、地方公営企業会計法施行令の歳入の所属年度に関する規定は、自治法施行令に比べてシンプルです。

 

地方公営企業法施行令

(収益の年度所属区分)

第十条 地方公営企業の収益の年度所属は、左に掲げる区分による。

一 主たる収益及び附帯収益については、これを調査決定した日の属する年度。但し、これにより難い場合においては、その原因である事実の存した期間の属する年度

二 資産の貸付料その他これに類するもので前号に掲げるものに属しないものについては、貸付その他収益の発生の原因である事実の存した期間の属する年度

三 前二号以外の収益については、収益の発生の原因である事実の生じた日の属する年度。但し、これにより難い場合においては、その原因である事実を確認した日の属する年度

 

自治法施行令との比較

 公営企業法施行令第10条第1号では、「調査決定した日」と言っています。これは、いわゆる「調定日」を指すことは明らかです。自治法施行令にはこのような文言はなく、この規定ぶりの違いから解釈すれば、自治法施行令の方は調定の日で所属年度を判別するつもりがないことは明確です。

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 前稿では、調定日の属する年度をその歳入の所属年度にしようとすると、特別徴収分の住民税等で矛盾が生ずることを述べました。

 「歳入調定の時期と年度区分(1) 45月特別徴収の住民税等」

 

 本稿では、延滞金や督促手数料等で生ずる矛盾について述べます。

 

延滞金や督促手数料の所属年度

 地方自治法施行令第142条第3項は、次のように規定しています。

「3 普通地方公共団体の歳入に係る督促手数料、延滞金及び滞納処分費は、第1項の規定にかかわらず、当該歳入の属する会計年度の歳入に組み入れるものとする。」

 つまり、税や使用料などの収入が延滞になって、出納整理期間中に収入されたら、その収入自体は旧年度の歳入になります。その場合は、そこで生じた延滞金や滞納処分費も旧年度歳入にするということです。

 当然、本収入が納付されなければ延滞金等の計算はできませんから、それらの金額が確定するのは、4月以降になります。調定した日で所属年度を判別しようとすると、自治令の規定と矛盾が生じます。

 それについて、「地方財務実務提要」などは、次のような苦しい説明をしています。

①「観念的には本収入が調定された時点において当該付帯収入の調定が行われたと解するほかはないでしょう。

②「督促手数料等の形式上の調定行為は4月、5月の日付で行われても、この行為は法律上の調定行為というべきものではなく、単なる財務手続上の整理にすぎないと考えるべきでしょう。この場合の法律上の調定行為は、観念的に、本収入の納期限後発生する附帯収入として、前年度の331日までに基礎計算の表示があれば、それが督促手数料等の実質上の調定であると観念せざるを得ないものであり、」

 

 思わず失笑してしまうような苦しい説明です。本収入を調定するときに延滞になることを想定して基礎計算を表示しておく担当者は皆無でしょう。基礎計算の根幹は、何日に納付されたかであり、それが分からずに「基礎計算の表示」などできるはずもありません。結局、「観念的に」、旧年度中に行ったことにしてしまうということです。法令の規定による調定の意味を無視しています。

 

 別稿でお示ししたように、歳入の調定に時期については、地方自治法、自治法施行令に、明確な定めがありません。

 「行政財産使用許可に伴う使用料等の調定の時期」

 前稿でお示ししたように、調定の日をその歳入の所属年度にしなければならない法令上の根拠はありません。

 「歳入調定の時期と年度区分(1) 45月特別徴収の住民税等」

 

 調定日は、その歳入の所属年度内の日でなくてはならないという根拠のない呪縛のため、多くの職員が、虚偽の日付の記載を強いられています。そんな呪縛を脱し、実際にその収入の金額等を調査、決定した日を正々堂々と調定日にすべきです。


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 歳入の調定を行うべき時期について、地方自治法や同法施行令で明確な規定がないことについては、別稿で紹介いたしました。

 「行政財産使用許可に伴う使用料等の調定の時期」

 

 ここでは、そのことによって実務に生じている疑問について述べたいと思います。

 

自治令は調定の時期と年度区分を関連付けていない

 歳入の会計年度所属区分は、地方自治法施行令第142条に規定されています。長いので引用できませんが、この各項、各号で年度区分の基準としているのは、納期の末日特別徴収義務者が徴収すべき月納入通知書等を発した日申告があった日などです。

 調定とか、歳入の原因となる契約や許可の日とかを基準とする文言は、一切見当たりません。

 さらに、調定の日と納入通知書等を発する日を同じ年度にしなければならない根拠もなく、そのことは総務省も認めています。調定を旧年度中に行い、納入通知書の発送が新年度になっても、別に違法ではなく、その場合は、新年度の歳入になるということです。

 

翌年度以降の歳入の調定はできるか

 調定の日と歳入の所属年度とを直結させる必要がないとすれば、翌年度以降の歳入の調定を行うこともできそうです。

 典型的なのが、特別徴収の住民税です。あれは、5月中に給与支払者等に徴収すべき税額を通知し、6月分の給与から翌3月分の給与から特別徴収される分は当年度歳入に、翌4月と5月の給与から特別徴収される分は翌年度歳入になります。この翌年度4月、5月分の調定は、いつ行うべきなのでしょうか。当年度末の3月までの分の調定を行うのと同時に、当年度の5月頃行っていいのか、翌年度に入ってから調定しなければならないのかが問題です。

 

システム上の問題とは別に考えるべき

 電算のシステムで、平成30510日に調定しても平成31年度歳入にできるなら問題はありません。調定の日で、歳入所属年度を決めてしまうようなシステムになっていると、調定の時期は31年度になってからでなければならないことになります。

 しかし、それはシステムの問題であり、制度上、法令上どう判断すべきかとは関係ありません。

 

国の「通知」の疑問

 昭和381219日付けで、次のような通知(質疑応答)があります。

 問 新令第142条第1項第3号ただし書の規定による収入の調定の時期は予算に計上してあれば41日以降調定してさしつかえないか。

 答 調定は年度内にしなければならない。

 この通知は、次のような意味です。

「随時の収入で通知書等を発しないものは、領収した日の属する年度の歳入とする。ただし、地方交付税や地方債は、その収入を計上した予算の属する年度にするが、その場合でも、調定は3月末までにやっておかなければならない。」

 この通知は、3号ただし書にいう地方交付税や地方債などのことだけ言っているのか、収入調定全般について言っているのか、明確ではありません。しかし、いずれにしても内容に疑問があり、無理な事務処理をさせる元凶になっています。

 

「調定」とは何か

地方自治法 (歳入の収入の方法)

第231条 普通地方公共団体の歳入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。

地方自治法施行令 (歳入の調定及び納入の通知)

第154条 地方自治法第231の規定による歳入の調定は、当該歳入について、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤つていないかどうかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査してこれをしなければならない。

 

 自治令の規定等から、調定とは、「所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤っていないかどうかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査して、収入することについて内部的に意思決定する行為」でしょう。

 相手方に徴収すべき額の通知をする前には、内部的な意思決定は済ませておかなければなりません。特別徴収義務者や納税義務者に税額の通知を出す前には、当然、内部的意思決定である調定は済ませてあるのが当然です。直感的に考えれば、翌年度歳入の調定は翌年度に入ってからでなければできないような気がしますが、法令を厳密に解釈すると、翌年度以降に収入すべき歳入の調定も今年度にできると解釈すべきだろうと思います。

 

 電算システムの問題等で、実質的な調査、確認、徴収の内部意思決定は前年度中に行っているにもかかわらず形式的な調定を当年度に入ってから行うこととしている団体や、実際の調定日と「調定日として整理する日」を分けたりする団体も多いようです。

 

 調定日と年度区分については、もう一つ問題があり、別稿で紹介します。

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