最高裁が3月12日付けで、森友学園に関する財務省の公文書改ざん問題を巡り、近畿財務局職員赤木氏の自殺は財務省理財局長だった佐川宣寿氏の改ざん指示が原因だとして、妻雅子さんが佐川氏に対して損害賠償を求めた訴訟について、雅子さん側の上告を退ける決定をしました。これで、佐川氏の賠償責任を認めなかった一、二審判決が確定しました。
小法廷の5人の裁判官のうち、学者出身の一人が反対意見を付したとのことです。
判決は仕方ないと思うが
この判決は予想どおりです。国家賠償法で、国家公務員の職務中の不法行為は国が責任を負うと規定されており、佐川氏個人の賠償責任を問うことは難しいだろうと私も思います。
ただ、佐川氏の指示は違法性が明白ですから、職務を逸脱していたとして個人に対する請求が認められる可能性もわずかながらあると考えていました。でも、やはり壁は厚かったようです。
国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
国が佐川氏に求償請求しないのはおかしい
国は、国家賠償法第1条第1項の規定によって賠償責任を負ったわけです。そして、佐川氏の指示は「故意」であったことは明白です。そうであれば、国は同条第2項の規定により、佐川氏に求償すべきです。行うべき求償請求を怠ることは、国に損害を与える行為です。
なぜ国は求償請求しないのか?求償請求などすれば、佐川氏が怒って全てをバラしてしまうことを恐れているのでしょうか?亡くなった安倍氏以外で、まだ力のある人が絡んでいるのでしょうか?
国、財務省は、汚名回復、反省を示すために、求償すべきです。地方公共団体であれば、住民監査請求等で求償請求せざるを得ないはずです。国だけが無責任でいいはずがありません。
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