ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 泉佐野市 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

タグ:泉佐野市

 ふるさと納税制度を巡って総務省が泉佐野市を執拗にいじめていますが、今回もまた泉佐野市の勝訴になりました。
 
「ふるさと納税の最高裁判決で泉佐野市が総務省に勝訴!」 参照願います。

この事件の経緯

 ふるさと納税制度で多額の寄付金を得たことを理由に国が特別交付税を減額したのは違法として、泉佐野市が取り消しを求めた訴訟の差し戻し控訴審判決10月9日、大阪高裁でありました。この裁判では、22年に一審の大阪地裁の判決は市の訴えを認めましたが、23年の二審の大阪高裁判決は「裁判の対象にならない」として請求を却下しました。私は、この高裁判決は変だと思い、このブログでも批判していましたが、最高裁も今年2月、裁判対象になるとして二審判決を破棄し、高裁に審理を差し戻していました。
 「泉佐野市のふるさと納税訴訟、変な高裁判決」 参照願います。 

 今回、大阪高裁でも、国の減額決定を違法として取り消した一審・大阪地裁判決を支持し、国の控訴を棄却しました。

広すぎる裁量に歯止め

 今回の判決については、私は賛成なのですが、少々意外でもありました。本件は、国側に広い裁量が認められている特別交付税に関する案件なので、高裁では審理の対象にしたうえで国の裁量を認めて市の請求を棄却する可能性が高いと危惧していたのです。

 今回、ふるさと納税制度創設時の立法の経緯に遡り、差し引くべき収入に当たらないという結論を導いた市側と高裁に敬意を表します。

特別交付税はブラックボックス

 私も県で数年担当していましたが、特別交付税は本当にブラックボックスです。今回は、「収入」が争点だったので市側が勝訴できたのでしょう。
 一方、特別な財政需要(歳出)については、災害等を除いては抽象的で漠然とした項目が多く、総務省の思うがままです。自治体側が争うことはほとんど不可能な気がします。総務省の権力の源泉です。ここにもメスを入れるべきでしょう。
 また、総務省も元々は「ふるさと納税」などという馬鹿げた制度に反対だったのですから、そろそろ廃止に向けて動いてもいいのでは・・・?
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 泉佐野市が多額のふるさと納税を集めたことを理由に地方交付税を減らされたとして国に決定の取り消しを求めた裁判で、大阪高裁が市の訴えを却下しました。

 泉佐野市が、ふるさと納税で多額の寄付金を集めたことを理由に、2019年度の地方交付税が前年度と比べて4億4000万円ほど減額され、国に対し決定の取り消しを求めて提訴していました。 1審の大阪地裁は決定の取り消しを命じたものの、2審の大阪高裁は5月10日、「地方交付税独自の紛争処理手続きがあり、裁判の対象とならない」として1審判決を取り消し、市の訴えを却下しました。判決では、「国と地方公共団体を当事者とする紛争は、基本的に法律上の争訟にあたらず、国会審議などの民主的な統制の対象とすることで解決すべきであり、本件は裁判所が裁判する権限はない」とも言っています。

 

変な判決だ!

 これは、司法の権限を異常に小さく解釈した、変な判決だと思います。

 独自の紛争処理手続があるのは地方交付税だけではなく、税金など、いろいろな場面で存在します。独自の紛争処理手続で争った結果に納得できなければ、裁判所に訴えられることになっているものも多く、独自の紛争処理手続があるから裁判所は関与しないというのは変です。

 また、国が行う処分に自治体が不満があれば、裁判所に訴えることができることが原則であり、明確な禁止規定もないのに、裁判所に訴えることはできないなどと解釈するのはおかしいでしょう。

 

 地方交付税のそもそもの趣旨からすれば、ふるさと納税で多額の財源を得た自治体の交付税は減らすべきかもしれません。しかし、それはあらかじめ算定の仕方を法令に明記し、制度として組み込んでおくべき話で、今回の総務省のような後出しじゃんけんは許されるべきではありません。
 そんな卑怯なやり口が許されるなら、自治体側としては、危なくて仕方ないでしょう。
 ただ、今回争われているのは普通交付税ではなく、特別交付税です。特別交付税は、総務省にフリーハンドと言っても過言ではない非常に広い裁量権が与えられていて、これまでも総務省は自身の都合で好き勝手に使ってきました。だから、市の請求が棄却されることは私も十分予想していたのですが、却下というのは予想外で、おかしな判決だと思います。
 最もいい解決策は、ふるさと納税制度などという欠陥制度は廃止してしまうことだと思います。総務省も本音はそれに賛成でしょう。もともと総務省は反対していたのに政治がごり押しで導入した制度ですから・・・。

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 ふるさと納税の新制度から大阪府泉佐野市を除外した総務省の決定を違法として、市が取消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁は本日(6月30日)、総務省の決定を違法と認め、取り消しました。大阪高裁は総務省の決定を是としていましたが、泉佐野市の逆転勝訴です。日本の法治主義が一応守られました。

 この件については、私も総務省のやり口に義憤を感じ、何度かこのブログで論じていましたが、私にとっても非常に嬉しいニュースです。

 「総務省がおかしい 泉佐野市へのいじめ」

 「ふるさと納税制度から泉佐野市の除外は不当!」

 「地方交付税を国の都合で使うべきではない!」

 

法律の遡及適用はさすがにアウトだ!

 ふるさと納税の新制度は201961日に施行された改正地方税法を根拠に、返礼品を寄付額の3割以下の地場産品に規制しています。総務省は、同市が改正法施行前にこの規制に従わなかったとして新制度から除外し、市側は「法の遡及適用」として反発していたものです。

総務省に設置された第三者機関、国地方係争処理委員会も、総務省が法に基づくルールを遡って適用したことを問題視して決定の再検討を総務省に勧告していたにもかかわらず、総務省が勧告を無視して除外を続けていたものです。

 

誰の判断だったのか?

 絵にかいたような法の遡及適用で、多少なりとも法律を学んだ人なら、違法の疑いが濃いことはすぐに分かります。誰があのような決定をしたのでしょうか?

 自分の省に置かれている第三者機関が見直しを勧告したのに、それに従わないという判断は誰がしたのでしょう?国地方係争処理委員会の委員は、総務省が推薦しているでしょう。そこが見直しを勧告したということは、違法の疑いが濃厚だと判断したことは明らかです。

 私は、政治家サイドの判断ではないかと思っています。役人は、一般にこんな危険な判断はしたくないでしょう。それとも、かつて優秀だった総務省事務方の劣化が進んでしまったということでしょうか?

 最高裁まで争えば、政府の判断を忖度してくれるはずだと甘えていたのでしょうか?
 大阪高裁は、そんな判断をしたのかもしれません。ここは最高裁が、法治主義を守る気骨を示してくれました。

 

 いずれにしても、総務省、ひいては安倍政権は、大恥をかく結果になりました。

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 103日、総務省は、ふるさと納税の新制度から大阪府泉佐野市を除外したのは「適法」だったとして除外の継続を決め、同市に通知したことが報じられました。

第三者機関である「国地方係争処理委員会」が9月に、過去の不適切な寄付集めを理由にした除外は法の遡及適用で違法の可能性があると指摘し、再検討を勧告していたものです。総務省が第三者機関の勧告を拒絶したということです。

驚いた行政関係者が多いと思います。私も驚きました。ここに至るまでの総務省の対応もひどいもので、私も義憤にかられ、何度かこのブログで取り上げています。

「ふるさと納税制度から泉佐野市の除外は不当!」

「地方交付税を国の都合で使うべきではない!」

 

自分で作った制度をないがしろに!

 「国地方係争処理委員会」は、地方自治法に基づく制度で、総務省が作ったものです。この委員会の委員や議事を紹介するホームページも、総務省のホームページの中にあります。つまり、総務省所管の第三者委員会なのです。

 委員の人選も総務省が原案を作っているのではないでしょうか?政府側の主張を十分に配慮してくれるメンバーが選ばれているでしょう。その委員会が、違法の恐れが強いと判断して見直しを勧告しているのです。総務省がその勧告に従わないなどということは、通常考えられません。

 

 泉佐野市が制度の欠陥をついてふるさと納税を集めたのはたしかでしょう。しかし、それに対して後から作った法律でペナルティーを課すことは許されません。

 そもそも、この制度自体、税制の根幹から外れていることに加え、穴だらけのアホな制度でした。こんな制度を作った総務省や政治家が悪かったのです。

 「ふるさと納税の制度は是正すべき」

 

 泉佐野市は、当然、高等裁判所への提訴を表明しています。裁判の結果はどうなるか分かりませんが、万一総務省が勝ったとしても、総務省に対する信頼は地に堕ちました。こんな法令違反の恐れのある地方いじめをしてはいけません。

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 総務省の第三者機関である「国地方係争処理委員会」が、大阪府泉佐野市のふるさと納税新制度への参加を再検討するよう総務相に勧告することを決めたとの報道がありました。泉佐野市が、総務省がふるさと納税新制度への参加を認めなかったことを不当として、6月に委員会に審査を申し出ていました。

 

法の遡及適用(後出しじゃんけん)

ふるさと納税の新制度は201961日に施行された改正地方税法を根拠に、返礼品を寄付額の3割以下の地場産品に規制しています。総務省は、同市が改正法施行前にこの規制に従わなかったとして新制度から除外し、市側は「法の遡及適用」として反発していたものです。係争委員会も、総務省が法に基づくルールを遡って適用したことを問題視したようです。

この件に関する一連の総務省の対応はひどいもので、私も義憤を感じ、過去にこのブログでも取り上げています。

「ふるさと納税の制度は是正すべき」

「地方交付税を国の都合で使うべきではない」

 

国地方係争処理委員会が存在意義を示した

 国民の間では、国の第三者委員会なんてどうせ国の主張しか認めないのだろうという一種のあきらめもあるように思います。今回の勧告は、この委員会のみならず、国の第三者委員会全体に対する国民の見方に影響を与えたのではないでしょうか。

 地方自治体にも勇気を与えてくれたと思います。

 

今後は総務省の出方が焦点になりますが、それとは別に、このような根本的な欠陥のある制度は、抜本的な見直しか、廃止が適当でしょう。

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