ふるさと納税制度を巡って総務省が泉佐野市を執拗にいじめていますが、今回もまた泉佐野市の勝訴になりました。
「ふるさと納税の最高裁判決で泉佐野市が総務省に勝訴!」 参照願います。
この事件の経緯
ふるさと納税制度で多額の寄付金を得たことを理由に国が特別交付税を減額したのは違法として、泉佐野市が取り消しを求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が10月9日、大阪高裁でありました。この裁判では、22年に一審の大阪地裁の判決は市の訴えを認めましたが、23年の二審の大阪高裁判決は「裁判の対象にならない」として請求を却下しました。私は、この高裁判決は変だと思い、このブログでも批判していましたが、最高裁も今年2月、裁判対象になるとして二審判決を破棄し、高裁に審理を差し戻していました。
「泉佐野市のふるさと納税訴訟、変な高裁判決」 参照願います。
今回、大阪高裁でも、国の減額決定を違法として取り消した一審・大阪地裁判決を支持し、国の控訴を棄却しました。
広すぎる裁量に歯止め
今回の判決については、私は賛成なのですが、少々意外でもありました。本件は、国側に広い裁量が認められている特別交付税に関する案件なので、高裁では審理の対象にしたうえで国の裁量を認めて市の請求を棄却する可能性が高いと危惧していたのです。
今回、ふるさと納税制度創設時の立法の経緯に遡り、差し引くべき収入に当たらないという結論を導いた市側と高裁に敬意を表します。
特別交付税はブラックボックス
私も県で数年担当していましたが、特別交付税は本当にブラックボックスです。今回は、「収入」が争点だったので市側が勝訴できたのでしょう。
一方、特別な財政需要(歳出)については、災害等を除いては抽象的で漠然とした項目が多く、総務省の思うがままです。自治体側が争うことはほとんど不可能な気がします。総務省の権力の源泉です。ここにもメスを入れるべきでしょう。
また、総務省も元々は「ふるさと納税」などという馬鹿げた制度に反対だったのですから、そろそろ廃止に向けて動いてもいいのでは・・・?
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