ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 法制執務 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

タグ:法制執務

 県を定年退職して9年目、現在は退職後3つ目の勤務先、民間中小企業でパートタイムで働いています。定年後しばらく、別の小規模な地方公共団体で働いていた時はもちろんですが、民間企業の今も、法制執務の知識が意外に役に立ち、同僚からも重宝されています。

 県の職員でも、県の条例や規則の制定、改正に従事する機会はあまり多くないと思います。税条例や給与条例の担当であれば毎年1、2回は改正があったでしょうが、普通はあまり縁のない仕事です。私も県条例や規則の改正等を担当したのは数えるほどです。しかし、市町村課とか地方課などに在籍していると、市町村向けのモデル条例、規則(昔は「条例準則」といいました。)の制定・改正に従事する機会は頻繁にありました。特に、1999年に地方分権一括法が成立し、機関委任事務の廃止の関係などで2000年3月末までに膨大な数の市町村条例、規則の改正を支援したときは、大変な作業でした。

法制執務のノウハウはわりとレア

 今、私は、民間企業の社内規程の改正等も担当していますが、法務部を持っている大企業は別として、規則改正のノウハウを持つ社員などいません外部にも適当な専門家はいません

 例えば、制度改正に伴って就業規則を改正しようとする際、社会保険労務士は改正すべき内容は熟知しているでしょうが、規則の文案を作成することは一般に不得手です。社労士試験にそんな科目はなく、そんな訓練を受けていないのだから、当然です。

 弁護士や司法書士も同じようなものです。こちらで規則案を作って審査をお願いすればやってくれるかもしれませんが、案の作成まではなかなか依頼できません。

 法制執務のノウハウは、契約書を作成する際にも役立ちます。

 もちろん、民間企業ですから法制執務のルールをすべて適用させる必要はありません。例えば、漢字の送り仮名も法令文のルールは一般社会の原則と異なるものがあり、そんなものは役所ルールを押し付けるべきではありません。ただ、それら以外の点は、法制執務のルールに従ったほうが意味が明確になる場合が多いと感じています。

 地味で退屈だと思っていた法制執務の仕事ですが、経験しておいて良かった!

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 1年ほど前から、仕事で民間企業の規則などを扱うことが増えました。民間企業にもそれぞれの企業の憲法とも言うべき定款や、取締役会規則、就業規則、賃金規程などの多くの社内規程があります。

 私が40年にわたって携わってきた国や自治体の法令や規則と、見た目は同じようですが、法形式的にかなり異なる部分もあり、とまどうこともあります。

 

〇〇規定

 まず違和感を覚えるのは、「規定」です。役所では、服務規程、公印規程など、まとまった決まりは必ず「規程」ですが、民間企業では「システム管理規定」「〇〇取扱規定」など、「規定」がかなり見受けられます。中小企業ばかりでなく、法務部を持つ大企業でもです。

 

附則の定め方

 国や自治体の法令では、附則の条項は本則と通し番号になっておらず、必ず、附則第1条又は附則第1項から始まります。

 民間企業の定款でも、大企業の定款は国などと同じような形式が多いのですが、中小企業の定款はそうではないものが目立ちます。附則の条番号等が、本則からの通し番号になっているのです。私が先日かかわった企業の定款は、本則が第5章、第23条まであり、その後に附則が「第6章 附則」「第24条 ・・・」と続き、附則の中に施行期日、発起人、各出資者が設立にあたって引き受ける株数などが規定されています。内容は附則で規定するような内容ですが、形式的にはまるで本則の一部のようです。これには少し驚きました。

 しかし、この定め方は、さすがに不便だろうと思います。設立時だけしか必要のないような規定が、いつまでも通し番号の条文で残ってしまうのです。条を追加したり削ったりするときに困るでしょう。

 なぜこんな形式の会社が多いのだろうと不思議でしたが、ネットで提供されている定款のひな型などで、こんな形式が多いようです。執筆者は司法書士などですが、例規の制定作業などには精通していないのかもしれません。柔軟というか、何でもあり、言ったもの勝ちのような感じです。
 
やはり私は、長年親しんだ、きちんと「法制執務」に従った形式の規則が目になじみます。民間企業の規則などの定め方にきまりがあるわけでもないので、何でもいいのでしょうが・・・。

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