ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 消費税引き上げ : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

タグ:消費税引き上げ

 明日、参議院選挙の投票日です。年金の問題については野党候補も言及し、マスコミで取り上げられることもありますが、消費税のことはほとんどマスコミに取り上げられません。

 

新聞の問題

もう決着済みの話題ということなのか、安倍政権のマスコミ対策が功を奏しているかのどちらでしょうか?消費税引き上げの対象から新聞を除外したのは、巧みなやり方でした。

他に生活必需品が数多くある中で、食料品に加えて新聞だけが引き上げを免れ、軽減税率の対象になるのは、いかにもアンバランスであり、不自然です。新聞各社、新聞社の系列につながるテレビ各社が、この問題に触りたくないことは理解できます。

新聞は、もはや生活必需品ではありません。我が家は新聞を購読していますが、30代の長女夫婦宅、20代の社会人の長男とも、新聞を購読していません。10月からの引き上げが既に確定していて、議論にもならない感じです。

 

イートインと持ち帰り

 先日、マクドナルドに行きました。今は店内で食べても持ち帰っても同じ代金です。それが、制度改正後は代金が異なるようになるため、マクドナルドの対応に注目が集まっています。 

このままでは、持ち帰りは8%の軽減税率、店内で食べると10%の普通の税率という、訳の分からない話になってしまいます。

 持ち帰りは、店内で食べるのと比べ、余計な包装をするのでごみが増えます。地球環境にも悪いことを推奨するということです。他のファストフードチェーン、吉野家、すき家などは、店内で食べる客の割合が多そうですから、マックより悩みが深いかもしれません。

 

運用を誤ると立法目的が台無しになる

 食料品を軽減税率の対象にしたのは、主に低所得者への配慮でしょう。そこから外食を除外したのは、外食は生活に必須の行為ではなく、やや贅沢な行為だからだと理解しています。そうであれば、軽減税率の対象にするか否かは、それが生きる上で必須のものか、やや贅沢なものかという基準で線引きをしなくてはなりません。

 そうせずに、軽減税率の対象にしない「食事の提供」(外食)を、「飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供」と定義し、飲食設備のある場所で食べさせるかどうかを線引きの基準にしてしまったため、様々な矛盾が生じてしまいました。

 屋台でラーメンを食べるのは軽減税率の対象外で、より贅沢な行為と思われる出前や宅配は軽減税率の対象なのです。

 贅沢品かどうかで線引きをすることが困難なのであれば、そんな軽減税率の制度は止めて、低所得者への配慮は給付金等で行えばいいのです。

 

 この期に及んで消費税引き上げを保留し、軽減税率の制度を見直すことは、大きな混乱を招くでしょうが、将来にわたるコストや地球環境への悪影響を考慮すれば、勇気をもって中止すべきです。

 私は、消費税率の引き上げ自体には反対ではないのですが、こんな馬鹿な制度が中止になることに最後まで淡い期待を抱いています。

 にほんブログ村 ニュースブログ ニュース感想へ
にほんブログ村 ご覧いただきありがとうございます。

 
サイト案内(目次) 




  サイト案内(目次)

 年度末が近づき、我が小規模自治体でも各担当者が新年度の契約の準備をしています。

 毎年繰り返される契約は、おおむね前年と同じように準備すればいいわけですが、今年は少し頭を悩ませる要素が二つあるようです。元号の問題と消費税の問題です。

 

年号の表記

 例えば、契約期間の始期は平成31年4月1日として、終期をどのように表記するかという問題です。

 これは大きな問題ではありません。平成32年3月31と表記しても、2020年3月31と表記しても、どちらでもいいでしょう。終期だけ西暦で表記することがカッコ悪いと思えば、両方を西暦表記とすればいいでしょう。周辺自治体の様子を探ると、平成32年3月とか平成3110月とか、改元の予定を無視した表記をするところが多いようです。それが一番簡単なのでしょう。

 いずれにしても契約の効力、内容には影響しません。

 

消費税の税率の問題

 201910月から消費税の税率が8%から10%に引き上げられる予定になっています。契約金額をどうするかに悩む担当者も多いようです。

 ある自治体では、次のような複数の対応策を示し、どれを選ぶかは契約の性質に応じて担当課で判断せよという対応を採っているようです。

 まずA案は、普通に8%で計算した金額で契約し、契約の中に「消費税率の改正があった場合には、改正日以後に変更契約を行う。」等の文言を入れておくやり方。この方法では、税率が改正された際には変更契約と、変更支出負担行為が必要になります。

 B案は、9月までは8%、10月以降は10%で計算した金額で契約を結ぶやり方。この方法では、予定どおりに消費税引き上げが行われた場合、追加の手続は要りません。

 C案は、契約書の契約金額は税抜き金額を表示し、支払う際には消費税を上乗せして支払う旨を表記しておくやり方。この方法では、変更契約は行う必要がなく、支出負担行為も10月以降は税率10%で計算した額で積算しておけば、変更は不要でしょう。

 最後にD案は、普通に8%で計算した金額で契約し、契約の中に「消費税率の改正があった場合には、改正日以後における消費税は改正後の消費税率を適用する。」等の条項を加えておくやり方。この方法も、C案と同様、変更契約は不要で変更支出負担行為も不要と思いますが、明記されている金額と別の金額を支払ったり支出負担行為をしたりすることに違和感があるかもしれません。

 

 私の考えでは、A案は相手方にも余計な負担を負わせるので良案ではありません。B案は、4月の統一地方選挙や7月の参院選で与党が大敗して消費税アップが見送られた場合、後始末が面倒なのでお勧めできません。

 一般的にはC案がベストかなと思いますが、各担当者は、契約の内容に応じて検討されていることと思います。

 にほんブログ村 政治ブログ 地方自治へ
にほんブログ村 ご覧いただきありがとうございます。


↑このページのトップヘ