ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 特別徴収 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

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自治法、自治令の定め

自治法第231条が定めているのは、歳入を収入するときは必ず「調定」をすることです。また、自治令第154条は、調定とは、「所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤っていないかどうかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査して」、収入することについて内部的に意思決定することであると定めています。つまり、収入すべき金額を正確に確認できないような時期に調定などはできないということです。また、内部的な意思決定である調定の前に、外部に納入通知をしたり、税額を通知したりもできません。

自治令第142条で一番注目すべきことは、各項各号のどこにも、調定の日をもってその歳入の属する年度を決めるとは書かれていないことです。

同条第1項第1号は、4月、5月に特別徴収する住民税はその月の属する年度の歳入にするといっています。この税額等を特別徴収義務者や納税義務書に通知するのは、前年の5月ですから、その時点で翌年度分の調定をしなければならないことになります。

同条第3項では、延滞金などはもとの歳入の属する年度と同じ年度の歳入とするといっているので、出納整理期間中に収入された歳入に係る延滞金等は、旧年度の歳入になります。しかし、この金額が確定するのはもとの歳入が納付されたときであり、調定するのは新年度の4月、5にならざるを得ません。

つまり、自治法施行令は、その歳入を所属させるべき年度の前年度以前、または翌年度に調定する場合があることを予定していることは明らかです。それを否定して「観念的な調定日」などというアホな概念を作り上げる必要はありません。

また、地方公営企業法施行令の規定ぶりの比較からは、自治法施行令の方は、調定日を問題にしていないことが分かります。

これらのことから、自治法、自治令が、調定の日で年度を区分するつもりがないことは、明らかです。

 

無難な処理

 法的に正しいのは、実際に金額の計算その他の確認をした日を調定日とすることです。しかし、総務省から妙な見解が示されているので、無難に処理しようとすれば、嘘でもなんでもその歳入を所属させるべき年度内の日付を書いておくことが無難です。

 御自分の組織内で、監査委員事務局の書記等を相手に論陣を張る覚悟がなければ、そのように処理されるのが無難だと思います。また、会計のシステムが、調定日で所属年度を判定してしまうような安直な仕様になっている場合も、そうせざるを得ないでしょう。

 

どちらの処理でもトラブルの恐れは少ない

 歳出について、支出負担行為の日や履行検査の日をいつにするかは、特に補助事業の場合などは、大きな問題です。履行確認の日をうっかり正直に41日などと書いておくと、補助金返還などのトラブルの元になります。

 しかし、調定日については、対外的に問題になることはほとんど想定されません。せいぜい、監査などで指摘されたら直せばいいだけです。

 実際に金額を決定したり、確認したりして意思決定した日ではない日を調定日として記載することは、本当は、虚偽公文書作成に該当します。しかし、罰せられる心配はないでしょう。

 

 法的に正しい日を記載するか、無難な日を記載するか、各自の判断です。


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 歳入の調定を行うべき時期について、地方自治法や同法施行令で明確な規定がないことについては、別稿で紹介いたしました。

 「行政財産使用許可に伴う使用料等の調定の時期」

 

 ここでは、そのことによって実務に生じている疑問について述べたいと思います。

 

自治令は調定の時期と年度区分を関連付けていない

 歳入の会計年度所属区分は、地方自治法施行令第142条に規定されています。長いので引用できませんが、この各項、各号で年度区分の基準としているのは、納期の末日特別徴収義務者が徴収すべき月納入通知書等を発した日申告があった日などです。

 調定とか、歳入の原因となる契約や許可の日とかを基準とする文言は、一切見当たりません。

 さらに、調定の日と納入通知書等を発する日を同じ年度にしなければならない根拠もなく、そのことは総務省も認めています。調定を旧年度中に行い、納入通知書の発送が新年度になっても、別に違法ではなく、その場合は、新年度の歳入になるということです。

 

翌年度以降の歳入の調定はできるか

 調定の日と歳入の所属年度とを直結させる必要がないとすれば、翌年度以降の歳入の調定を行うこともできそうです。

 典型的なのが、特別徴収の住民税です。あれは、5月中に給与支払者等に徴収すべき税額を通知し、6月分の給与から翌3月分の給与から特別徴収される分は当年度歳入に、翌4月と5月の給与から特別徴収される分は翌年度歳入になります。この翌年度4月、5月分の調定は、いつ行うべきなのでしょうか。当年度末の3月までの分の調定を行うのと同時に、当年度の5月頃行っていいのか、翌年度に入ってから調定しなければならないのかが問題です。

 

システム上の問題とは別に考えるべき

 電算のシステムで、平成30510日に調定しても平成31年度歳入にできるなら問題はありません。調定の日で、歳入所属年度を決めてしまうようなシステムになっていると、調定の時期は31年度になってからでなければならないことになります。

 しかし、それはシステムの問題であり、制度上、法令上どう判断すべきかとは関係ありません。

 

国の「通知」の疑問

 昭和381219日付けで、次のような通知(質疑応答)があります。

 問 新令第142条第1項第3号ただし書の規定による収入の調定の時期は予算に計上してあれば41日以降調定してさしつかえないか。

 答 調定は年度内にしなければならない。

 この通知は、次のような意味です。

「随時の収入で通知書等を発しないものは、領収した日の属する年度の歳入とする。ただし、地方交付税や地方債は、その収入を計上した予算の属する年度にするが、その場合でも、調定は3月末までにやっておかなければならない。」

 この通知は、3号ただし書にいう地方交付税や地方債などのことだけ言っているのか、収入調定全般について言っているのか、明確ではありません。しかし、いずれにしても内容に疑問があり、無理な事務処理をさせる元凶になっています。

 

「調定」とは何か

地方自治法 (歳入の収入の方法)

第231条 普通地方公共団体の歳入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。

地方自治法施行令 (歳入の調定及び納入の通知)

第154条 地方自治法第231の規定による歳入の調定は、当該歳入について、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤つていないかどうかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査してこれをしなければならない。

 

 自治令の規定等から、調定とは、「所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤っていないかどうかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査して、収入することについて内部的に意思決定する行為」でしょう。

 相手方に徴収すべき額の通知をする前には、内部的な意思決定は済ませておかなければなりません。特別徴収義務者や納税義務者に税額の通知を出す前には、当然、内部的意思決定である調定は済ませてあるのが当然です。直感的に考えれば、翌年度歳入の調定は翌年度に入ってからでなければできないような気がしますが、法令を厳密に解釈すると、翌年度以降に収入すべき歳入の調定も今年度にできると解釈すべきだろうと思います。

 

 電算システムの問題等で、実質的な調査、確認、徴収の内部意思決定は前年度中に行っているにもかかわらず形式的な調定を当年度に入ってから行うこととしている団体や、実際の調定日と「調定日として整理する日」を分けたりする団体も多いようです。

 

 調定日と年度区分については、もう一つ問題があり、別稿で紹介します。

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 住民税とは、個人及び法人の所得に対してかかる都道府県民税と市町村民税の総称です。

  (法人住民税は、誰もが知っておくべき知識を少し超えるので、以下は個人住民税についてのみ説明)

 

課税の仕組

  課税の対象となる「所得」の考え方、つまり収入から経費を差し引いたもうけのことをいう点や給与所得控除の仕組等は基本的には所得税と共通です。

ただし、所得税はその年の所得をその年度の課税対象としているのに対し、住民税は、前年の所得を課税対象としている点が大きな相違点です。

所得税 新社会人の基礎知識」参照

 

個人住民税は、県民税と市町村民税を合わせて市町村が徴収し、後で都道府県の取り分を都道府県に交付することになっています。したがって、一般の個人は県に直接県民税を納めることはありません。ただし、滞納の場合は、県が出てくることもあります。

 

 個人住民税は、一人いくらで決まっている均等割と、所得に応じて課される所得割の合計額で課税されます。また、市町村の住民のほかに、その市町村内に家屋敷や事務所を有している人は、均等割だけ課税されます。

均等割は、市町村が3500円(平成29年時点。以下同じ。)で都道府県が1500円、所得割は、市町村が6%で都道府県が4%が標準です。つまり、都道府県と市町村を合わせて、均等割が5000円、所得割が10になります。

ほかに預金の利子や株式の配当について、利子割、配当割等があります。

 

住民税の性格

  租税には、一般に、税を負担する能力(担税力という。)に応じて(応能)という考え方と、受ける行政サービスに応じて(応益)という考え方の2つがあります。そして、税金の種類、性格に応じて、応能、応益の強弱があります。所得税は応能の性格が強く、住民税はなるべく広い範囲の人に納めてもらうという考え方から、応益の性格が強いとされています。したがって、所得が低いために所得税が課税されない人も、住民税だけは課税される場合もあります。

生活保護世帯や最も所得が低い層は所得税も住民税も課税されませんが、それより少し所得の高い人は住民税均等割だけ課税され、もう少し高い人は均等割に加えて住民税所得割も課税され、さらに高い人は所得税も課税されるという構造になっています。

 

住民税の申告と特別徴収

 住民税は、一般的にはわざわざ申告する必要はなく、市町村が税務署(国の機関)から住民の所得に関するデータの提供を受けて、それを基に課税します。ただし、所得金額が微妙で、所得税の納税義務は生じないけれども住民税の納税義務は生ずる人については、市町村に住民税の申告をする義務があります。

 

 住民税は、原則として前年の所得に対して課税されます。つまり、H29.1.1からH29.12.31までに確定した所得に対しては、所得税はH30.3.153/15が土日の場合は直後の月曜日)までに申告、納付しなければなりませんが、住民税は、H30年度分住民税として課税されます。

給与所得者については、H30.6月分~H31.5月分の給与から天引き(所得税「源泉徴収」と異なり、「特別徴収」という。)され、特別徴収義務者(雇い主、給与支払者)が本人に代わって市町村に納付します。そのため、市町村は、税務署からのデータに基づき、毎年5月中旬までに、各給与支払者及び給与を受け取る人に対し、6月以降特別徴収すべき税額を通知します。

 

 だから、新卒採用の新社会人の場合、就職して1年目は前年(学生時代)の所得がほとんど無ければ、所得税の源泉徴収だけで住民税はまだかかりませんが、2年目の6月の給料から住民税の特別徴収が始まり、天引きが大幅に増えます。昇給があまりなければ、手取りは減る可能性が大きいと思います。2年目は、勤め始めた年の4月から12月の9か月分の給与だけ対象で特別徴収額もあまり多額じゃないかもしれませんが、3年目になると、2年目の1月分から12月分の丸1年分の給与が対象になるので、さらに特別徴収税額が増えて手取りが減るかもしれません。あらかじめ覚悟して、あまり無駄遣いしないことをお勧めします。

 

 住民税は、1月1日現在の住所地の市町村が課税します。年の途中で引っ越しても、その年分は前の住所地の市町村が課税します。例えば、H29.4.1に転勤で住所をA市からB市に移した人も、H30.5月分の給与まではA市の特別徴収分が天引きされます。H30.1.1にB市に住所があれば、H30.6月分の給与から、B市分の特別徴収が始まります。

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