ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 特別支給の老齢厚生年金 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

タグ:特別支給の老齢厚生年金

 在職老齢年金とは、厚生年金を受給できる人(公務員や会社員だった人)がまだ厚生年金の対象事業所(国、自治体も含む。)に勤務して一定以上の報酬を得ていた場合に、受け取る年金額が減額調整される制度です。65歳以上の人の場合と、65歳未満の人では、調整の計算に差があります。

 

特別支給の老齢厚生年金

厚生年金を受けられるのは、現在は原則として65歳からですが、支給開始年齢が65歳に引き上げられた時の経過措置として、男性は昭和3641日まで、女性は昭和4141日までに生まれた人は、その前に従前の報酬比例部分等を受給できます。これを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。

昭和30年度に生まれた私の場合は、これを62歳から受給する資格はあったのですが、在職老齢年金制度による調整のため全額が停止されています。

 

現在議論されている見直し案

在職老齢年金の制度は、年間の給与(賞与等を含む。)の12分の1の金額(総報酬月額等)と基本的な厚生年金の月額(基本月額)によって、調整されます。現行制度では、65歳未満ではこの両者の合計が28万円を超えると調整(減額)が始まり、65歳以上では47万円を超えると調整が始まります。

今年6月に骨太の方針で、在職老齢年金制度の廃止の方向が出された際、私は廃止ではなく、見直しにすべきという意見をこのブログで綴りました。

「在職老齢年金は廃止ではなく、見直しを」 参照

 

 現在、廃止ではなく見直しの方向で進んでいますが、65歳以上も未満も、総報酬月額等と厚生年金の基本月額の合計が62万円を超えると調整開始とする見直し案が有力のようです。私は、この見直し案は、元高級官僚や大企業管理職OBなどの高所得者層を優遇しすぎだと思います。

 

65歳以上の47万円は見直す必要があるか?

 65歳未満で、28万円から調整されてしまうのは、たしかに勤労意欲を削いでしまうので、見直す必要があります。しかし、65歳以上の47万円はどうでしょうか?

 65歳以上で月収47万円ある人は極めて恵まれた少数派です。明らかな勝ち組高齢者です。これをさらに優遇することは格差拡大を助長することになり、そんな必要はないと思います。

 65歳以上も65歳未満も、47万円に統一するくらいが妥当ではないかと思いますが・・・。

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 611日に発表された「骨太の方針」で在職老齢年金制度の廃止が打ち出され、2021年度にも廃止になるとも言われています。

 私も、まさに現在、この制度の当事者です。

 

特別支給の老齢厚生年金

 老齢厚生年金の本来の支給は65歳からです。しかし、私の年代(男性は昭和3042日から昭和3241日生れ、女性は昭和3542日から昭和3741日生れ)では、経過措置として、62歳から年金制度改正前の旧制度の報酬比例部分に相当する額の支給が受けられます。私よりもっと上の世代は、定額部分の支給も受けられたようです。これが「特別支給の老齢厚生年金」といわれるものです。

 

在職老齢年金
 しかし、私の場合、厚生年金(共済年金も含む。)の適用事業所にフルタイムで勤務して一定以上の給料があるため、支給額が調整されて、全額不支給になっています。

 一般的なケースでは、年間給与の12分の1(月給等)と老齢厚生年金の月額の合計額が28万円を超えると、超えた額の2分の1の額が支給停止になります。私の世代では、60歳前に一般的な所得者だった人は、特別支給の老齢厚生年金の月額は13万円くらいでしょう。その場合、給与月額(賞与なども各月にならして給料に加えたもの)が約41万円を超えると全額が支給停止、つまり不支給になります。

 

廃止ではなく見直しを

 この制度が廃止されれば、フルタイムで働いていても老齢厚生年金が全額もらえるようになり、私は大いに助かります。しかし、麻生大臣などのように収入の極めて多い人にまで、年金を支給する必要があるのでしょうか?

 一方、年金と給料を合わせて28万円を超えると超えた額の2分の1も減額されてしまう現行制度は、確かに働く意欲を削いでしまう面はあります。厚生年金の性質上やむを得ないのかとも思いますが、厚生年金保険料の対象になる給与収入以外の収入はどんなに多くても無関係なので、そこも不公平には感じます。給与ではなく、請負契約という形にして、減額を免れる裏技もあるようです。

 それらの部分を見直したうえ、やはり高額所得者については老齢厚生年金は減額、不支給にすべきではないかと思います。例えば、28万円というラインはそのままにしても、超えた額の3分の1だけ減額する制度にすれば、労働意欲という面ではかなり違います。

在職老齢年金の制度を全く廃止してしまっては、定年後再就職の勝ち組と負け組の格差が、ますます広がりそうです。

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