在職老齢年金とは、厚生年金を受給できる人(公務員や会社員だった人)がまだ厚生年金の対象事業所(国、自治体も含む。)に勤務して一定以上の報酬を得ていた場合に、受け取る年金額が減額調整される制度です。65歳以上の人の場合と、65歳未満の人では、調整の計算に差があります。
特別支給の老齢厚生年金
厚生年金を受けられるのは、現在は原則として65歳からですが、支給開始年齢が65歳に引き上げられた時の経過措置として、男性は昭和36年4月1日まで、女性は昭和41年4月1日までに生まれた人は、その前に従前の報酬比例部分等を受給できます。これを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。
昭和30年度に生まれた私の場合は、これを62歳から受給する資格はあったのですが、在職老齢年金制度による調整のため全額が停止されています。
現在議論されている見直し案
在職老齢年金の制度は、年間の給与(賞与等を含む。)の12分の1の金額(総報酬月額等)と基本的な厚生年金の月額(基本月額)によって、調整されます。現行制度では、65歳未満ではこの両者の合計が28万円を超えると調整(減額)が始まり、65歳以上では47万円を超えると調整が始まります。
今年6月に骨太の方針で、在職老齢年金制度の廃止の方向が出された際、私は廃止ではなく、見直しにすべきという意見をこのブログで綴りました。
現在、廃止ではなく見直しの方向で進んでいますが、65歳以上も未満も、総報酬月額等と厚生年金の基本月額の合計が62万円を超えると調整開始とする見直し案が有力のようです。私は、この見直し案は、元高級官僚や大企業管理職OBなどの高所得者層を優遇しすぎだと思います。
65歳以上の47万円は見直す必要があるか?
65歳未満で、28万円から調整されてしまうのは、たしかに勤労意欲を削いでしまうので、見直す必要があります。しかし、65歳以上の47万円はどうでしょうか?
65歳以上で月収47万円ある人は極めて恵まれた少数派です。明らかな勝ち組高齢者です。これをさらに優遇することは格差拡大を助長することになり、そんな必要はないと思います。
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