ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 特別職 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

タグ:特別職

 20204月から施行される地方公務員法等の改正で、臨時・非常勤職員のあり方が大きく変わります。

 一般職の非常勤職員などは、そのまま「会計年度任用職員」に移行するケースが多いでしょうが、問題は、特別職の「嘱託」という身分の人たちです。そもそも、今回の改正の主なターゲットの一つがこの人たちです。総務省が公表している「法律案の概要」でも真っ先にこう宣言しています。

『通常の事務職員等であっても、「特別職」(臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、 嘱託員等)として任用され、その結果、一般職であれば課される守秘義務などの 服務規律等が課されない者が存在していることから、法律上、特別職の範囲を、 制度が本来想定する「専門的な知識経験等に基づき、助言、調査等を行う者」に 厳格化する。』

 

改正法の内容

 従来の地方公務員法第3条第3項第3は、次のとおりです。

三 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職

 

 改正法では、この末尾にかっこ書きで、

(専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であつて、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行うものに限る。)

と加えられ、範囲が限定されました。

 

従来の「嘱託職員」はどうなる?

 知識経験等に基づき、助言、調査、診断等をやっていた人たちは、そのまま嘱託として残る場合が多いでしょう。

 定年退職者などを再任用職員としてではなく、嘱託員として雇用し、一般的な担当者としての業務をさせていた場合などは、会計年度任用職員とする場合もありそうです。

 一定の識見を持つ退職者などを、図書館長、公民館長など、一般職の管理職的な業務に就けていた場合などは、判断に迷うところです。助言などではなく、管理職としての決裁までやる職員は、嘱託職員としての存続は無理でしょう。行っているのが補助的な業務ではなく、本格的な業務なので、会計年度任用職員も不適です。一般職の任期付職員への移行を検討している団体が多いようです。

 自治会長、町内会長などは、従来、「嘱託」とされていたケースも多かったようですが、嘱託職員への任命ではなく、委託契約への切り替えを検討している団体が多いようです。

 

 改正法の施行まで、1年を切りました。できれば9月議会くらいには必要な条例改正をしたいので、検討が急がれます。

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 大阪府の松井知事が、102日の府議会の休憩時間中に、庁舎正面玄関から公用車に乗り、府庁舎周辺を回って5、6分後に戻りましたが、その間、車内でたばこを吸って休憩していたことが報じられました。知事が出席していない府議会総務委員会で、秘書課長が自民党議員の質問に答弁し、ばれてしまったようです。

 

ちょっと同情

 議会での答弁は非常に気を使い、緊張を強いられるものでしょう。私は喫煙しませんが、愛煙家なら休憩時間にちょっと一服したくなる気持ちは分かります。

周囲の情勢に流されて知事として敷地内禁煙を決めてしまい、自ら苦しんでいるのは、ちょっと同情したくなりますが、これはやってはいけないことでしょう。

 

一般職員は

 大阪府では、今年(2018年)4月に、勤務時間中に繰り返し職場を離れて近くのビルの喫煙室で喫煙していたとして49歳の男性職員を訓告処分にしました。この職員は依願退職したことが報じられています。

 「喫煙のための職場抜け出し」参照

 

知事は特別職であり、一般職員のような勤務時間とか職務専念義務などの制約はないので、違法とか規則違反という問題はないでしょうが、職員にそういう制約を課している立場から、これはやってはいけません。

 

秘書課長にも同情

 こんなことを議会の委員会で答弁させられてしまった秘書課長にも同情します。知事から恨まれたり、文句を言われたりするかもしれません。また、もしかしたら公用車内でタバコを吸うという対策は、困っている知事を助けるための秘書課の発案だったのかもしれません。

この質問が、不意打ちであったかどうかも気になります。

私も、古巣の県庁の「総務○○委員会」に出席したり、補助員として同席したりしたことが何回もありますが、秘書課長への質問は聞いたことがありません。秘書課は、一般に議会の委員会で質問されることが少なく、答弁には不慣れなのかもしれません。

 

明白な規則違反ではないだろうが

 知事は特別職であり、勤務時間も明確に定められていないので、休憩中の喫煙を禁止するのは難しいような気がします。知事室で隠れて喫煙すれば、敷地内全面禁煙を定めた規則に違反してしまいますが、公用車で敷地外に出ればセーフなのでしょう。できるのは、公用車内でも全面禁煙にすることでしょうか?

 知事の行為は、化石燃料を無駄に消費し、温暖化ガス等を発生させています。また、 運転手が受動喫煙の被害を受けており、社会道徳的には、知事室で隠れて喫煙するより、悪質な行為というべきでしょう。

 敷地内禁煙に耐えられない人は、その職場の職に就いてはいけないのでしょう。

 知事も、依願退職した職員のように、知事の職をとるか喫煙をとるか、選ばなければなりません。

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 平成295月に地方公務員法や地方自治法が改正され、地方公共団体の臨時・非常勤職員に関する制度が、平成3241日(元号は変わりますが)から大幅に変わります。各地方公共団体では、その対応を検討されているところだと思います。

 

現行制度、問題点

 従来、地方公共団体の臨時・非常勤職員については、採用などについて明確な定めがなかったため、自治体によって様々な運用がされてきました。大別して、正規職員と同じく地方公務員法第17条を根拠としつつ、任期を定めて採用する一般職の非常勤職員と、地方公務員法第3条第3項第3号を根拠として特別職の嘱託員として雇用されるものの2種類です。

 特別職の嘱託員は、本来は、特別な知識経験に基づいて特別な業務を行う者が想定されていたものですが、現在の実態としては、一般職の非常勤職員等と同様の業務をしている人も多数存在します。問題は、特別職の職員には、原則として地方公務員法が適用されず、守秘義務、営利企業等への従事制限もないことです。

 また、現行では、非常勤の職員には、期末手当等の支給が認められない等、同一労働同一賃金の原則から問題があり、また、官製ワーキングプアを生み出しているとも言われています。

 

制度改正の概要

 そこで、地方公務員法等が改正され、平成324月から、会計年度任用職員という制度が導入されます。併せて、特別職の要件を厳しくし、従来のような一般職職員と同じような仕事、勤務形態の職員を特別職として雇用することはできなくなります。それにより、従来の一般職非常勤職員と特別職嘱託員について、会計年度職員として一本化、明確化するものです。

 会計年度任用職員は、その名の通り、同一会計年度内でしか雇用できず、年度をまたぐことはできません。ただし、更新は可能で、更新の際、職務経験等を加味して昇給させることもできます。また、期末手当も支給できます。

 正規職員と同様の勤務時間とすることも、短時間勤務とすることもできます。

 

この制度の使い勝手

 ワーキングプア解消、同一労働同一賃金の原則の尊重は、いいことだと思います。

 (昔は、多くの地方公共団体では、非常勤職員に対してもボーナス相当のものを支給していたのを、旧自治省が強力な指導で止めさせたという経緯はあるのですが・・・。)

 年度をまたいだ雇用ができないという点が、致命的に使い勝手が悪いと言わざるを得ません。

 現在でも、非常勤職員は、1年更新の雇用の場合が多いと思いますが、それは会計年度に関係なく、7月から翌6月までのような期間でも行われています。それが、3月末日に一斉に期間が満了し、4月1日に更新するのでは、年度末、年度当初の忙しさに拍車をかけてしまうでしょう。

 各地方自治体がどんな対応をされるか注視しながら、我が自治体の対応も考えなければなりません。

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