ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 特定屋外喫煙場所 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

タグ:特定屋外喫煙場所

2018年に受動喫煙防止対策を盛り込んだ健康増進法の一部が改正され、その施行が2020年4月1日に迫っています。

行政機関、学校、病院などの「第一種施設」では、敷地内禁煙が原則ですが、一定の要件を満たした「特定屋外喫煙場所」を設置すれば、その中でのみ喫煙が可能になります。その要件等を定めた省令(健康増進法施行規則)が2019年度当初予算編成時期までに公表されず、やきもきしましたが、2019年2月に公布され、予想していたよりも緩やかな内容でした。

我が小規模自治体の庁舎は、現在、建物内全面禁煙で、屋外に喫煙所を設置しています。要件が厳しければ2019年度補正予算で改修しなければならないかとも考えていましたが、改修せずに済みそうで、一応安どしています。

 「特定屋外喫煙場所の要件は?」 参照

 

特定屋外喫煙場所の要件

① 第一種施設の屋外にあって、喫煙をすることができる場所が区画されていること。

(喫煙可能な場所とそうでない場所が明確に区画)

② 喫煙ができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。

(所定の標識を目に入りやすいる場所に掲示)

③ 第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。

   (施設を利用する人たちがたくさん立ち入ったり通ったりする場所はダメ)

④ 近隣の建物に隣接するような場所には設置しないようにすること。

   (省令には明記されていませんが、その施設利用者だけでなく、近隣建物の利用者が受動喫煙の害を受けるような場所はダメなのは当然です。)

 

 なお。特定屋外喫煙場所の設置は、推奨されるものではなく、あくまで敷地内全面禁煙が原則です。

 

我が庁舎の喫煙所は?

 我が庁舎の現在の喫煙所は、正面玄関とは別の出入口に近いのですが、出入口から少し奥まった場所にあり、その出入口を利用する人やそれ以外の施設利用者も絶対に通行しない場所です。開口部も出入口とは別の方向であり、出入口の利用者に受動喫煙の害は及ばないと思います。

 当面このまま利用し、万一県から指導などがあれば、その時点で再考すればいいでしょう。

 

【参考】

健康増進法第25条の5第5号

五 特定屋外喫煙場所 特定施設の屋外の場所の一部の場所のうち、当該特定施設の管理権原者によって区画され、厚生労働省令で定めるところにより、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示その他の厚生労働省令で定める受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所をいう。

健康増進法施行規則

(特定屋外喫煙場所における受動喫煙を防止するために必要な措置)

第15条 法第25条の4第五5の規定による掲示は、標識(法第25条の5第5号に規定する標識をいう。次項第1号において同じ。)に表示すべき事項を容易に識別できるようにするものとする。

2 法第25条の4第5号の厚生労働省令で定める措置は、次の とおりとする。

(1)        喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。

(2)        特定施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。       

 
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 「健康増進法の一部を改正する法律」が平成30年7月25日に公布され、同日付けで厚生労働省健康局長から都道府県知事等あての通知が出されました。我が小規模自治体にも、総務省などを通じた文書などが流れてきていますが、まだ内容に不確定な部分があり、様子見をしています。

 

地方公共団体の対応

 この改正では、国や地方公共団体の行政庁舎は第一種施設とされ、受動喫煙防止のため「特定屋外喫煙場所」以外での喫煙が禁止されます。

「特定屋外喫煙場所」とは、「第一種施設の屋外の場所の一部の場所のうち、当該第一種施設の管理権原者によって区画され、厚生労働省令で定めるところにより、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示その他の厚生労働省令で定める受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所をいうものとすること。」とされています。つまり、屋内に喫煙場所を設けることはできなくなります。

この改正が施行される2020年4月までに、各地方公共団体は対応しなければなりません。現在、屋内に喫煙スペースを設置しているところは、「特定屋外喫煙場所」を設置するか、例外のない敷地内全面禁煙とするか、対応を迫られます。

 

政省令が未定

 我が自治体は、一応建物内禁煙としており、屋外に喫煙所を設けているのですが、それが厚生省令の基準に合致しなければ対応を要します。その厚生省令がまだ示されていないため、対応できません。対応にかなりの経費を要するのなら、本来は2019年度予算に要求、計上したいところですが、何をしなければならないかが分からないので、できかねています。

 我が庁舎の屋外喫煙所は、出入口の近くに設置してあるので、出入口からの距離の基準などを設けられた場合には抵触する可能性があります。かといって、あまり出入口から離すのも利用者に不便でしょうし、悩ましいところです。あまり要件が厳しければ、いっそ全廃がいいかもしれません。

 

 私は、非喫煙者です。個人的立場からは厳しい要件を望んでいますが、仕事の上では、厳しい規制をされると厄介なことになるかもしれません。

 続報 「特定屋外喫煙場所の要件に安ど」に続く

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