ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 端数 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

タグ:端数

 私のこのブログで、年末が近づくと急に閲覧数が増えるページがあります。年次有給休暇を繰り越す際の1日未満の端数の扱いに関する過去の記事です。

 「年次有給休暇を繰り越す際の1日未満の端数」

 「地方公務員と労働法制」 参照願います。

 

 年次有給休暇を繰り越す際に1日未満の端数を切り捨てる運用をしている地方自治体が、まだかなり存在するようです。1日未満の端数は、そのまま繰り越すか、切り上げて繰り越さなければ「違法の疑いがある」とされています。しかし、この表現は、人事院や総務省に遠慮した表現であり、民間や地方公務員の場合は明確に違法でしょう。

 私が県庁に在職中は、その県庁をはじめ、切り捨てが主流でした。その後、人事委員会や公平委員会で措置命令等が出されたり、民間での議論が進んだりした影響等で、是正する自治体も増えていると思います。しかし、まだぼやっと放置している自治体も多いようです。過去に容認した経緯もあって、総務省が助言に熱心ではないからかもしれません。

 この時期にあの記事の閲覧数が増えるということから、まだ是正していない自治体が多いことのほか、まだ年次有給休暇の付与を1月から12月の暦年を基準としている自治体が多いことが分かります。年次有給休暇の付与を1月1日にしても4月1日にしても違法という問題は生じません。しかし、新採用を4月1日、定年退職を3月31日、定期異動も4月1日が多数という実態の下では、年次有給休暇を管理する期間も4月初日から3月末日とする方が合理的です。

 「年次有給休暇の基準日を合理的に1」

 「年次有給休暇の基準日を合理的に2」

 「年次有給休暇の基準日を合理的に3」  参照願います。

 こちらのほうも、早めに見直すべきでしょう。
 

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 1月11日、「あきんどスシロー」がアルバイトの学生に対して5分未満の端数を切り捨てて労働時間を計算していたため未払い賃金が生じているとして、中央労働基準監督署(東京都)から是正勧告されたことが報じられました。労働時間は1分たりとも切り捨てていいものではありませんから、当然です。

 一方、時間外勤務の端数時間については、1日ごとの端数処理は認められませんが、1か月分を集計した上で30分未満の端数を切り捨てることは認められています。これは、昭和63年の通達で確認された扱いのようです。

 しかし、いかに1か月集計したものであるとはいえ、両者は矛盾しています。30分単位の四捨五入だから必ずしも労働者に不利にはならないという言い訳がされていますが、絶対に労働者に不利にならない取扱いをすべきでしょう。法令上の根拠もなく切り捨てることは、違法の疑いがあるでしょう。

 昭和63年ころは、多くの職場にオフィスコンピュータはありましたが、誰もが使える程度には普及していませんでした。私の職場では、ワープロですら1人1台はありませんでした。時間を分単位で管理、集計し、計算することはなかなか面倒だったでしょう。今はその程度の計算はExcelで簡単です。

 技術が未発達な時代に便法として出された通達を、いつまでも温存しておくことは怠慢です。厚生労働省はじめ各省庁は、早急に見直しべきでしょう。

 ただ、多くの自治体では、時間外勤務を30分未満は切り捨てて30分単位で申告する職員が多く、このような慣行があると、かえって労働者側に不利になります。1分単位で申告する体制に切り替えることはなかなか難しそうですが、やるべきでしょう。

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 また年末が近づいてきました。民間企業の多くは、年次有給休暇の付与は年度(4月から翌3月まで)を基準としていますが、公務員の場合、暦年を基準としている団体が多い状況です。これなどもいろいろ不都合があるので、早めに年度を基準とするよう切り替えるべきだと思いますが、もっと急ぐ必要があるのが、使用しなかった年休を翌期に繰り越す際の1日未満の端数の運用です。

 

端数切捨ての繰り越しは違法

 是正した自治体もありますが、まだ多くの自治体では、年休を翌期に繰り越す際、1日未満の端数を切り捨てる運用をしています。これは国の人事院規則に盲目的に準じているものです。

 しかし、年休は、付与された時から2年で消滅時効によって消滅する以外、労働者から剝奪していい法律上の根拠がありません。したがって、付与されてから1年しか経っていない年休を1日未満の端数だとはいえ切り捨ててしまうことは労働基準法に違反するでしょう。

 厚生労働省も民間企業に対しては、端数をつけたまま繰り越すか切り上げて繰り越すよう指導していますが、総務省は自治体に対して沈黙しているようです。国家公務員は労働基準法が適用されないとはいえ、制度の趣旨からすれば人事院規則も怪しいため、躊躇っているのかもしれません。

 裁判になれば違法とされる可能性が高く、措置要求が提起されればまともな人事委員会、公平委員会なら措置命令を発するでしょう。また、職員団体も気づけば、違法な運用を止めるよう要求するでしょう。

 そのようなことになる前に是正しておくのが賢明で、スマートです。

 「年次有給休暇を繰り越す際の1日未満の端数」

 「地方公務員と労働法制」  参照願います。

 

まだ間に合う

 端数の扱いなど条例で規定してはいないでしょう。運用通知か、せいぜい規則だと思います。改正案の起案など1時間もあればできるでしょうから、根回しも含め、1週間もあれば改正できるはずです。

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 「ザ・ゴール」の著者として有名なエリヤフ・ゴールドラット博士の著作に、「チェンジ・ザ・ルール!」があります。20年ほど前、組織経営改革担当の部署に配属され、ビジネス書を乱読していた時期に読みました。博士の一連の著作と同様、TOC(制約性の理論)をストーリーの中で解説するビジネス小説です。

 企業が何億もかけてコンピュータのシステムを導入しても利益が上がらない原因は、迅速に処理できるようになったのに、発注のタイミング等の仕事のやり方を変えないせいだったという教訓だったと記憶しています。今度、読み直してみようと思います。

 今回、あの小説を思い出したきっかけは、時間外勤務の端数処理に疑問を感じたことです。

 

時間外勤務の端数時間の処理

 時間外勤務手当等の計算については、時間数を分単位で集計し、1か月の合計について、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げるという処理が一般的です。役所ばかりでなく、民間企業の多くも同様です。

 実態としては時間外勤務の申請等は30分単位で行う人が多く、30分未満の端数が生じることは少ない職場も多いと思います。しかし、30分未満の端数が生じてしまうこともあり、それを切り捨てることは労働基準法違反ではないかという疑念があります。

 しかし、このやり方は、昭和63年3月14日基発第150号という厚生省の通達で事務を簡便にするために認められているため、広く行われています。労働者の権利の切り捨てを容認するこんなことを、通達(「法令」ではない)などで決めていいのかという根本的な問題がまずあります。裁判所が判断すれば、否定されるかもしれません。

 根本的問題はさておき、今の技術の下、端数切り捨てなどする必要があるのかという点が気になりました。昭和63年3月ころは、まだ事務室にパソコンがあまり普及していない時代でした。当時の普通の電卓で、分単位まで時間と金額の計算をするのは大変だったでしょう。あのような便宜的なやり方を認めざるを得なかった事情は理解できます。

 しかし今は、〇時間△分と入力して時間当たりの単価をかけて金額を求めるシステムなど、エクセルでも簡単にできます。今の時代、あのような適法性に疑問があるような便法を使うべき理由はありません。

 

 昔の技術に対応した古いルールを見直せば、生産性も上がるというのが「チェンジ・ザ・ルール!」の教えです。お忙しいのは承知していますが、見直してみませんか?

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