ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 繰り越し : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

タグ:繰り越し

 年次有給休暇を繰り越す際に1日未満の端数を切り捨てる取扱いを多くの地方公共団体が行っていますが、違法の疑いがあることを10日前の本ブログで指摘しました。

 「年次有給休暇を繰り越す際の1日未満の端数」

 

 読んでくださった方の中には、「自治体の条例や規則で定めていることだから、少なくとも非現業職員についてはそれでいいのではないか」と考える人もおられると思います。しかし、それは誤りです。

 役所のマガジンラックに回覧を終えた「地方公務員月報(202112月号)」が置いてあり、パラパラ眺めていたところ、タイムリーな記事がありました。「地方公務員と労働法制」と題したダイアログです。

 

ダイアログの概要

 某政令市の人事課職員が、大学の労働法ゼミで同期だった某中央省庁の職員とランチをしながら、地方公務員の労働法制についてレクチャーするという設定の問答形式の記事です。私も、一応は知っていましたが、この記事であらためて再確認できました。

この記事は、直接は時間外勤務の上限規制について説明していますが、以下、この年次有給休暇の問題を考えるうえでも参考になる箇所を抜粋します。

「歴史的経緯から地方公務員には民間労働法制が直接適用されているんだよね。地方公務員法第24条第5項で職員の勤務時間その他の勤務条件は条例で定めるとされているんだけど、労働基準法は労働条件の最低基準を定めるという扱いになっていて、職員の勤務条件を条例で定める場合でも、労働基準法が定める最低基準以上のものを定めなければならないことになっているんだ。」

 

 この雑誌は、「総務省自治行政局公務員課編」です。私は、総務省の監修している「地方財務実務提要」なども鵜吞みにせずに吟味したうえで使っていましたが、このダイアログの内容は正しいと思います。労基法と地方公務員法の関係を分かりやすく解説してあって、いい記事です。

 労働基準法で、年次有給休暇の端数切捨てが違法であれば、地方自治体がそういう扱いをすれば同じく違法なのです。早急に是正すべきでしょう。

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 多くの地方公共団体では、職員の年次有給休暇を翌期に繰り越す際、1日未満の端数を切り捨てて繰り越します。それは、人事院規則で国家公務員についてそのように規定しているので、何となく準じているのでしょう。しかし、労働基準法の適用が除外されている国家公務員はともかく、原則として適用される地方公務員については、その取扱いは違法の疑いがあると思います。

 

民間での議論が先行

 公務員は以前から年次有給休暇を時間単位で取得することが認められていましたが、民間は認められていませんでした。それが、平成22年に施行された改正により、民間も一定の要件の下に時間単位取得が認められるようになり、繰り越しの際の一日未満の端数の扱いをどうするかが一部で問題になりました。

 労働基準法では、繰り越しの際の端数のことまでは規定していません。しかし、付与した年休が消滅する事由として規定されているのは、労基法第115条の消滅時効(2年)だけです。

 この付与されてから2年の時効の結果として、繰り越しは翌期までで翌々期への繰り越しは不可、繰り越す日数は20日が上限等の扱いになっています。

 つまり、1日未満の端数とはいえ、まだ消滅時効にかからない年休を切り捨てて消滅させていい法律上の根拠はないのです。

 ネットに公表されている弁護士、社会保険労務士等の専門家も、1日未満の端数を付けたまま繰り越すか切り上げて繰り越すべきという見解がほとんどで、切り捨ては違法の疑いというのが大勢です。

 平成22年の制度改正の際の厚労省の解説でも、端数付きのまま繰り越すか切り上げて繰り越すのが適当とされています。切り捨ては違法だとまではさすがに言いにくかったのだろうと想像しています。

 

地方公共団体は早く検討を

 地方公務員法では、年次有給休暇関係で労働基準法の特例として定めているのは、時間単位年休の付与手続(労働者代表との協定などが不要)や上限(民間では5日分が上限だが地方公務員は上限なし)などだけです。それ以外の部分は、労基法が民間と同じように適用されます。すなわち、民間で違法の疑いのある運用は、地方公共団体でも違法の疑いがあるということです。

 前述のように、繰り越しの際の端数切捨ては、人事院規則が定めている国家公務員の扱いを深く検討せずに準用してしまったのでしょう。国家公務員に準じることで違法の疑いが生ずるのは、今回のような極めてまれなケースだと思います。

 国(厚労省や総務省)は、地方公共団体のこの状態を知っているはずです。「技術的助言」をしないのは、人事院規則も法律的に怪しいために、躊躇しているのかもしれません。

 問題に既に気付いている自治体、このブログを読んで問題を認識してくださった自治体は、早めに検討し、是正していただきたいと思います。

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