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超過勤務命令の上限設定
民間で平成31年4月から実施される「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」による時間外労働の上限規制に呼応し、国家公務員についても人事院規則が改正され、上限規制が導入されます。地方自治体も同様の対応を求められており、既にほとんどの自治体では、「職員の勤務時間、休暇等に関する条例」の改正を終えていることと思います。
ただ、条例は、具体的な内容は「規則で定める」としていることから、「職員の勤務時間、休暇等に関する規則」の改正を3月中に行うべく、作業を急いでいる自治体が多いことと思います。改正自体は、人事院規則と同じようにすればいいだけなので、さほど面倒ではないでしょう。
「超過勤務命令の上限を設定する条例改正」 参照
サービス残業対策
多くの自治体が頭を悩ませているのは、サービス残業対策です。管理職の職員は、単に命令に基づく時間外勤務を管理すればいいわけでなく、サービス残業がないかどうかもチェックすることを求められています。
時間外勤務命令がないのに不自然に早く出勤したり、遅くまで残っていたりする職員がいれば、サービス残業ではないのか、確認しなければなりません。パソコンのログイン時刻なども把握しなければならないようです。民間企業では、早く職場に来てもパソコンを立ち上げてはいけないというルールが作られたところもあるようです。
交通機関の事情、渋滞を避けるなどで、始業時間よりかなり早く出勤する職員は、どこの職場でもいるでしょう。彼らについては、仕事をしているわけではないという証拠を残さなければなりません。厄介なことです。
そこまでやっても、持ち帰り残業を完全に防ぐことはできず、結局、そんな方向に追いやられる職員が出る可能性があります。管理する立場の職員は、各メンバーの仕事量、能力をよほど綿密に管理しなければなりません。
管理を強めるだけでは、職員を追い詰める結果になります。これからの管理職は、従来以上に大変でしょう。
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