ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 職員の勤務時間 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

タグ:職員の勤務時間

 サイト案内(目次)

超過勤務命令の上限設定

 
民間で平成314月から実施される「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」による時間外労働の上限規制に呼応し、国家公務員についても人事院規則が改正され、上限規制が導入されます。地方自治体も同様の対応を求められており、既にほとんどの自治体では、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の改正を終えていることと思います。

 ただ、条例は、具体的な内容は「規則で定める」としていることから、「職員の勤務時間、休暇等に関する規則」の改正を3月中に行うべく、作業を急いでいる自治体が多いことと思います。改正自体は、人事院規則と同じようにすればいいだけなので、さほど面倒ではないでしょう。
 「超過勤務命令の上限を設定する条例改正」 参照

 

サービス残業対策

 多くの自治体が頭を悩ませているのは、サービス残業対策です。管理職の職員は、単に命令に基づく時間外勤務を管理すればいいわけでなく、サービス残業がないかどうかもチェックすることを求められています。

 時間外勤務命令がないのに不自然に早く出勤したり、遅くまで残っていたりする職員がいれば、サービス残業ではないのか、確認しなければなりません。パソコンのログイン時刻なども把握しなければならないようです。民間企業では、早く職場に来てもパソコンを立ち上げてはいけないというルールが作られたところもあるようです。

 交通機関の事情、渋滞を避けるなどで、始業時間よりかなり早く出勤する職員は、どこの職場でもいるでしょう。彼らについては、仕事をしているわけではないという証拠を残さなければなりません。厄介なことです。

 

 そこまでやっても、持ち帰り残業を完全に防ぐことはできず、結局、そんな方向に追いやられる職員が出る可能性があります。管理する立場の職員は、各メンバーの仕事量、能力をよほど綿密に管理しなければなりません。

 管理を強めるだけでは、職員を追い詰める結果になります。これからの管理職は、従来以上に大変でしょう。

 にほんブログ村 政治ブログ 地方自治へ
にほんブログ村 ご覧いただきありがとうございます。


   サイト案内(目次)へ

原則(労働基準法)

第34条  使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

 

地方自治体の現状

 ほとんどの地方自治体は、現在、1日7時間45分の勤務時間としています。地方公務員には労基法が適用されるので、法律上は途中に45分以上の休憩時間を与えなければならないことになります。通常、これが昼休みです。

 通常の勤務について、昼休みを45分としている自治体、職場もありますが、法律より余計に、1時間の昼休みとしているところが多いようです。それは、自治体の条例、規則で決められます。

 では、イベントなどの都合で、土日に職員を出勤させ、週休日を振り返る場合などは、どうなのでしょう。

 

自治体の条例、規則で、扱いが異なる

 おそらく、すべての自治体で「職員の勤務時間、休暇等に関する条例」と、さらに細部を定めた「職員の勤務時間、休暇等に関する規則」を持っています。その休憩時間についての定め方には、大きく分けて二つのパターンがあるようです。

一つは、条例で、「任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。」と労基法と同じ規制にしておき、通常勤務の日の昼休みを1時間にすることは、具体の運用とする手法です。この場合なら、休日勤務の日に昼休みを1時間も取ることが不合理であれば、45分にすることに何の支障もありません。

もう一つは、条例で、任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。」のように昼休みを1時間取ることを原則とし、例外的に45分以上でいい場合を限定列挙する手法です。この場合は、条例、規則で限定列挙されている中に、週休日の振替の場合などが該当させられるかどうかに左右されます。該当させられず、どうしても昼休みを1時間取らなければならないような条例、規則になっている自治体もかなりあります。

このような自治体の方は、ついでの際に、融通の利く条例、規則に改正されておく方が、職員の福利厚生(拘束時間を最小にする)のためにいいのではないかと思います。

↑このページのトップヘ