ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 臨時・非常勤職員 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

タグ:臨時・非常勤職員

 ほとんどの地方公共団体で「地方公務員月報」という総務省編集の雑誌を購読していると思います。先日、それを眺めていたら、平成29年度中に退職した人の再就職の状況についての記事がありました。

 

定年退職者の状況

 平成29年度の定年退職者68,541人のうち、再就職した人は48,191人(70.3%)です。最も多いのはその団体に再任用された人32,962人(定年退職者の48.1%)、次いで同団体で臨時・非常勤職員として採用されたのが6,165人(同9.0%)、その他が9,064人(同13.2%)です。

 再任用を選ぶ人、特にフルタイム勤務を選ぶ人が年々増えているとのことです。年金支給開始まではしっかり働かなければ不安ですから、この傾向は当然でしょう。

 

勧奨退職者の状況

 平成29年度の勧奨退職者8,382人のうち、再就職した人は1,534人(18.3%)です。最も多いのはその団体で臨時・非常勤職員として採用された人632人(勧奨退職者の7.5%)、その他が902人(同10.8%)です。

 この結果には、少し考えさせられます。

 

自主的に退職して臨時・非常勤職員に?

 勧奨退職する人には、いくつか類型があります。

疲れてこれ以上働き続ける気力、体力を失った人、親の介護などで勤務継続が困難になった人は、再就職しない人が多いでしょう。

都道府県の上位役職者、技術系職員などでは、関係団体、民間企業等への再就職のために勧奨退職する人がいます。

しかし、定年前に早期退職しながら、またその団体に非常勤職員として勤めるというのは、一般的には考えにくいケースです。給与も半分以下になることが多いでしょうから・・・。

私の知り合いで、この道を選んだ人が一人だけいました。彼は、県の出先機関の次長クラスの職員でしたが、もう責任の重いフルタイムの仕事は嫌だと言って、定年の2年前に勧奨退職に応じ、県の産業廃棄物の不法投棄を取り締まるための巡視員になりました。

老後の生活に不安がなければ、そういう選択もありなのでしょう。

 

 2022年には公務員の定年が65歳まで延長されるかもしれない状況です。寿命が延び、年金財政を維持するにはやむを得ないことかもしれません。しかし、現在でも定年前に働く気力が衰えてしまう高齢職員が存在することも確かです。全員が元気満々なわけではありません。

 年金支給年齢の引き上げはやむを得ないと思いますが、定年を一律に延長するより、再任用制度の拡充の方がいいような気がするのですが・・・。

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 平成295月に地方公務員法や地方自治法が改正され、地方公共団体の臨時・非常勤職員に関する制度が、平成3241日(元号は変わりますが)から大幅に変わります。各地方公共団体では、その対応を検討されているところだと思います。

 

現行制度、問題点

 従来、地方公共団体の臨時・非常勤職員については、採用などについて明確な定めがなかったため、自治体によって様々な運用がされてきました。大別して、正規職員と同じく地方公務員法第17条を根拠としつつ、任期を定めて採用する一般職の非常勤職員と、地方公務員法第3条第3項第3号を根拠として特別職の嘱託員として雇用されるものの2種類です。

 特別職の嘱託員は、本来は、特別な知識経験に基づいて特別な業務を行う者が想定されていたものですが、現在の実態としては、一般職の非常勤職員等と同様の業務をしている人も多数存在します。問題は、特別職の職員には、原則として地方公務員法が適用されず、守秘義務、営利企業等への従事制限もないことです。

 また、現行では、非常勤の職員には、期末手当等の支給が認められない等、同一労働同一賃金の原則から問題があり、また、官製ワーキングプアを生み出しているとも言われています。

 

制度改正の概要

 そこで、地方公務員法等が改正され、平成324月から、会計年度任用職員という制度が導入されます。併せて、特別職の要件を厳しくし、従来のような一般職職員と同じような仕事、勤務形態の職員を特別職として雇用することはできなくなります。それにより、従来の一般職非常勤職員と特別職嘱託員について、会計年度職員として一本化、明確化するものです。

 会計年度任用職員は、その名の通り、同一会計年度内でしか雇用できず、年度をまたぐことはできません。ただし、更新は可能で、更新の際、職務経験等を加味して昇給させることもできます。また、期末手当も支給できます。

 正規職員と同様の勤務時間とすることも、短時間勤務とすることもできます。

 

この制度の使い勝手

 ワーキングプア解消、同一労働同一賃金の原則の尊重は、いいことだと思います。

 (昔は、多くの地方公共団体では、非常勤職員に対してもボーナス相当のものを支給していたのを、旧自治省が強力な指導で止めさせたという経緯はあるのですが・・・。)

 年度をまたいだ雇用ができないという点が、致命的に使い勝手が悪いと言わざるを得ません。

 現在でも、非常勤職員は、1年更新の雇用の場合が多いと思いますが、それは会計年度に関係なく、7月から翌6月までのような期間でも行われています。それが、3月末日に一斉に期間が満了し、4月1日に更新するのでは、年度末、年度当初の忙しさに拍車をかけてしまうでしょう。

 各地方自治体がどんな対応をされるか注視しながら、我が自治体の対応も考えなければなりません。

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