ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 虚偽公文書作成 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

タグ:虚偽公文書作成

 読んでくださる人はさほど多くない私のブログですが、昔の記事で時々閲覧数が増えるものがあります。

 年末年始のころは、年次有給休暇の1日未満の端数の繰越に関する記事の閲覧数が多くなります。端数ごと繰り越すか端数を切り上げて繰り越すべきなのですが、あれらの記事の閲覧数が増えるということは、いまだに昔のまま端数を切り捨てて繰り越している自治体が残っているのかもしれません。

 「年次有給休暇を繰り越す際の1日未満の端数問題」 参照願います。

 2月ころから年度初めまでには、契約日付を4月1日付けに偽った契約の違法性に関する記事の閲覧数が増えます。これも、まだ違法な事務処理をしている自治体が残っているのでしょう。

 「また虚偽公文書作成の季節」 参照願います。 

 なぜか最近、年度をまたぐ前金払に関する記事の閲覧数が増えました。あんな昔(2017年4月)の記事を探し出して閲覧してくださる人がいることは、とてもありがたいのですが、あの問題、まだ決着が付いていないというこのなのでしょう。

 「年度を超える前金払って、本当に違法?」 参照願います。

 いずれにしても、昔の記事を読んでくださる人がいるのは、嬉しいことです。
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自治法、自治令の定め

自治法第231条が定めているのは、歳入を収入するときは必ず「調定」をすることです。また、自治令第154条は、調定とは、「所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤っていないかどうかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査して」、収入することについて内部的に意思決定することであると定めています。つまり、収入すべき金額を正確に確認できないような時期に調定などはできないということです。また、内部的な意思決定である調定の前に、外部に納入通知をしたり、税額を通知したりもできません。

自治令第142条で一番注目すべきことは、各項各号のどこにも、調定の日をもってその歳入の属する年度を決めるとは書かれていないことです。

同条第1項第1号は、4月、5月に特別徴収する住民税はその月の属する年度の歳入にするといっています。この税額等を特別徴収義務者や納税義務書に通知するのは、前年の5月ですから、その時点で翌年度分の調定をしなければならないことになります。

同条第3項では、延滞金などはもとの歳入の属する年度と同じ年度の歳入とするといっているので、出納整理期間中に収入された歳入に係る延滞金等は、旧年度の歳入になります。しかし、この金額が確定するのはもとの歳入が納付されたときであり、調定するのは新年度の4月、5にならざるを得ません。

つまり、自治法施行令は、その歳入を所属させるべき年度の前年度以前、または翌年度に調定する場合があることを予定していることは明らかです。それを否定して「観念的な調定日」などというアホな概念を作り上げる必要はありません。

また、地方公営企業法施行令の規定ぶりの比較からは、自治法施行令の方は、調定日を問題にしていないことが分かります。

これらのことから、自治法、自治令が、調定の日で年度を区分するつもりがないことは、明らかです。

 

無難な処理

 法的に正しいのは、実際に金額の計算その他の確認をした日を調定日とすることです。しかし、総務省から妙な見解が示されているので、無難に処理しようとすれば、嘘でもなんでもその歳入を所属させるべき年度内の日付を書いておくことが無難です。

 御自分の組織内で、監査委員事務局の書記等を相手に論陣を張る覚悟がなければ、そのように処理されるのが無難だと思います。また、会計のシステムが、調定日で所属年度を判定してしまうような安直な仕様になっている場合も、そうせざるを得ないでしょう。

 

どちらの処理でもトラブルの恐れは少ない

 歳出について、支出負担行為の日や履行検査の日をいつにするかは、特に補助事業の場合などは、大きな問題です。履行確認の日をうっかり正直に41日などと書いておくと、補助金返還などのトラブルの元になります。

 しかし、調定日については、対外的に問題になることはほとんど想定されません。せいぜい、監査などで指摘されたら直せばいいだけです。

 実際に金額を決定したり、確認したりして意思決定した日ではない日を調定日として記載することは、本当は、虚偽公文書作成に該当します。しかし、罰せられる心配はないでしょう。

 

 法的に正しい日を記載するか、無難な日を記載するか、各自の判断です。


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