ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 行政機関 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

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 大阪府の健康医療部の男性職員(49)が、喫煙のため勤務時間中に繰り返し職場を抜け出していたとして、職務専念義務違反訓告処分になりました。府では勤務中の喫煙を禁じているにもかかわらず、この職員は2016年4月からの2年間で計約440回職場を離れ、府庁本館から150メートル離れた民間ビルの喫煙室まで行ってたばこを吸っていたとのことです。

今年3月上旬に情報提供があり、府が男性の勤務中の行動を4日間確認したところ、1日に2、3回、上司に無断で職場を離れ、たばこを吸っていました。まさに、職務専念義務違反です。

この職員は、依願退職したとのことです。停職などの重い処分や、セクハラや万引きなどの恥ずかしい行為による処分で依願退職することは時々見受けられますが、懲戒処分にも当たらない軽い処分で依願退職するのは、あまり聞いたことがありません

49歳ならば定年まで10年以上あり、また、民間への転職も難しいでしょう。よほど執務時間中の禁煙が困難だったのでしょうか?

 

健康増進法改正案

 緩すぎるという批判のある健康増進法改正案でも、「行政機関」は敷地内禁煙が原則になっています。ただし、「屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。」とされており、屋外の喫煙所は認める方向です。

 東京都受動喫煙防止条例に期待 少しがっかり」

 

 予定どおり2019年の夏に施行されれば、未だ庁舎内に喫煙所を設けていた地方公共団体も、屋外に移設するか全面禁煙にせざるを得ないことになります。

その際、職員に対してはどのような対応とするかが問題になります。

 

職員への対応

 敷地内全面禁煙(屋外喫煙所も設けず)とする自治体では、職員に対しても、職務時間中(昼休み以外)の喫煙禁止としている団体もあるようです。敷地外までたばこを吸いに行くことが職務専念義務に反することは明らかなので、当然です。

 「生駒市の45分ルールが広がることを期待」

 

 敷地内の屋外に喫煙所を設けた場合、職員に対して、職務時間中の喫煙を禁止するかどうかが問題になります。特に何もしなければ、今まで庁舎内の喫煙場所に通っていた職員は、屋外の喫煙所に通うでしょう。

 私は、勤務時間中は喫煙を禁止すべきだと思います。敷地外に行くのも屋内、屋外の喫煙所へ行くのも、職場を離れることは五十歩百歩です。職務専念義務違反は免れないでしょう。

 私は、多くの自治体がそのようにすると予測しています。周辺の自治体と情報交換しながら、我が小規模自治体もその方向に向かおうと思います。

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 東京都受動喫煙防止条例(仮称)の骨子案が4月20日に公表されました。

 概ね良い内容だと思います。特に、雇用されている人の立場に配慮されている点が、すばらしいと思いました。

 しかし、少しがっかりしている点もあります。

 

条例骨子案のポイント

1 受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員を守る。

  従業員を使用している飲食店においては、原則屋内禁煙

2 健康影響を受けやすい子どもなど20歳未満の人を守る

 ・ 幼稚園、保育園から高校まで、敷地内禁煙

 ・ 喫煙可能な場所(喫煙室など)への子どもの立ち入り禁止

 ・ 児童・生徒への禁煙教育(喫煙・受動喫煙の健康影響に関する教育)の徹底

敷地内禁煙(屋外喫煙場所設置可)施設の類型

 病院・児童福祉施設・行政機関・バス・タクシー・航空機

 飲食店は、原則屋内禁煙(客席面積100㎡以下で、個人又は中小企業(資本金5千万円以下)が経営し、かつ従業員を使用していない場合は、禁煙・喫煙を選択することができる。)

 

歓迎している点

 飲食店に入ると、禁煙席でも喫煙席からの煙が流れてくることも多く、困っていました。この規制案によると、84%の飲食店が禁煙になるとのことで、いいことです。国の健康増進法改正案では、厚労省の試算では約55%の飲食店が適用除外になってしまうことと比較すると、ずっと優れています。

 特に、以前の案では、従業員全員が同意すれば喫煙可とすることができるような例外があったのが、消えています。経営者の意向に反対しにくい従業員の立場をおもんばかってくださったのだと思います。大歓迎です。

 

少し不満な点 国会議事堂が除外に(私に実害はありませんが・・・)

 健康増進法改正案では、当初の案(2017年3月公表)では、「官公庁」が屋内禁煙(喫煙専用室設置も不可)となっていました。ところが、今年(2018年)の改正案では、「官公庁」という分類が無くなり、学校、病院、児童福祉施設、行政機関などの施設をひとくくりに「敷地内禁煙」に指定しています。これは、「官公庁」というと国会議事堂も含まれてしまうため、国会議事堂を外すため、「行政機関」としたとされています。

 なんと、東京都の条例案も、これに倣ってしまいました。

 

 東京都の条例で、国会議事堂内が全面禁煙になれば、国会内での喫煙を続けるために厚労省に圧力をかけていた自民党国会議員の先生方がどんな顔をされるか見てみたかったので、その点は残念です。小池知事も、自民党と真っ向から喧嘩される気まではないのでしょうか?

 私は、今後、国会議事堂内に立ち入るつもりもないので、私には実害はありませんが。


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