ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 表現の自由 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

タグ:表現の自由

 2024年の師走、企業・団体献金を巡って、存続を目指す与党と禁止を主張する野党との攻防が続いていますが、その中で、石破首相から憲法解釈上の珍説が飛び出しました。首相は、企業・団体献金の禁止は、憲法に定める表現の自由に抵触する可能性があると言ったようです。

 ネットで検索しても、私はそんな学説を見つけることはできませんでした。首相から珍説が飛び出した後も、法律の専門家からの論評はあまりないようです。真面目に論評するに値しないほどの、苦し紛れの思い付きなのでしょうか?

 私は学生時代に行政法を専攻していただけで、法律の専門家ではありません。しかし、彼の珍説のおかしな点、うさんくさい点は分かります。専門家があまりの馬鹿馬鹿しさに相手にすることを躊躇しているようなので、シロートの私がコメントします。

法人の基本的人権

 基本的人権は、そもそも自然人に与えられたものであることは、誰も否定しないでしょう。ただ、社会的実体である法人にも、支障のない限り認めるべきだというのが、通説的な考えでしょう。だから、あんな珍説が飛び出したんだろうと思います。

 しかし、法人に対してどこまで認めるかは、権利の性質や社会の状況に応じて定めればいいことです。例えば、法人に対して「内心の自由」などは問題にする必要はないでしょう。企業・団体献金については、法律で禁止しようが容認しようが、憲法に抵触するとか、基本的人権を侵害するとかという問題にはならないでしょう。

 また、基本的人権も公共の福祉による制約を受けます。まして自然人ではなく、法人の基本的人権なら、当然です。法人に献金という表現の自由?を認めた結果、自然人の政治関与に不平等が生ずるなら、禁止して当然です。

 企業や団体に政治献金を禁止するのではなく、政治家や政治団体に対して受領を禁止するのであれば、なおのこと問題にならないと思います。

うさんくさい誤魔化し

 企業等について、憲法上の基本的人権を議論するならば、まずは経済活動の自由でしょう。公共の福祉に反しない限り、企業にも経済活動の自由、営業の自由を認めていいことには、反対する人はあまりいないと思います。それを、なぜ首相が経済活動の自由ではなく、表現の自由を持ち出したか?

 経済活動の自由と言ってしまうと、政治献金というものは結局は買収と同じで営利を目的としているという議論につながってしまうからでしょう。企業が自民党に献金するのは、自らに有利な施策や取扱いを求めてのことでしょう。資本主義の維持が目的といったとしても、自分たちが営利を得る社会システムを続けるためです。経団連が政治献金を続けたいのも、そのためであることを公言しています。

 

 石破首相は、公費助成と引き換えに企業・団体献金を禁止することが国民への約束だったことすら否定しようとしています。当時の与野党の党首がそう証言しているのに・・・。

 首相は、持ち味であった正論を封じてしまうと、国民からも見放されてしまうことを考えるべきでしょう。

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2019年の参院選の際、演説していた安倍首相(当時)にヤジを飛ばした市民が北海道警の警察官に違法に排除されたことについて、札幌地裁が、憲法が保障する表現の自由を侵害したとして、道に損害賠償を命じました。それに対して、道が4月1日に控訴したニュースで、道知事のコメントが載っていました。

記者会見の場でこの件について質問された知事は、「道警が警察官の職務執行を管理している。係争中の個別案件についてはコメントを差し控える。」としながらも、一般論として「街頭演説は聴衆にとって、誰に投票するか決める大切な場。表現の自由を守ることと演説を聴ける環境づくり、両方を尊重することが重要」とコメントされたとのことです。

私は、このコメントは、言われていること自体はもっともですが、ピントがずれていると思います。

 

 道警側が、安倍元総理の選挙応援活動を原告らが妨害したために排除したとか、安倍元総理の表現の自由を原告らが侵害したために排除したとかと主張しているなら、知事のコメントは納得できます。しかし、道警側は、「周囲の聴衆ともめ事になる可能性がある危険な事態」で、警察官職務執行法の定める「生命や身体に危険を及ぼす恐れのある危険な事態」だったために原告らを排除したと主張しているのです。つまり、原告らの身の安全のために排除したなどと主張しているのです。それ以外に排除できる根拠規定がないのでしょう。

 ヤジを飛ばし始めた直後に排除したため、選挙運動を妨害したなどという主張はできず、こじつけの理由を主張したのだろうと想像しています。

 道警側の主張と照らし合わせると、知事のコメントは的外れと言わざるを得ません。

 

 ただ、私は、知事に同情もしています。道が訴訟当事者とはいえ、警察の職務執行に関することには知事はほとんど権限がなく、ろくな説明も受けていなかったのではないかと思います。

 ここはひとつ、控訴に関する予算を拒否するなど、知事の強権発動を期待しています。この裁判は、道警側の主張があまりに白々しく、アホらしいので、続ける価値がないと思います。

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 「表現の不自由展」に出品されていると言われている慰安婦像など、あんな剝き出しの憎悪、あるいは韓国人の反日感情に迎合してウケようとしただけの「作品」を、私は芸術などと決して思いません。あんなものは、制作した人間の性根の卑しさを表現しているだけのゴミだと思います。

 また、あんなものの展示に公費で補助するなど、あってはならないことです。

 しかし、私的団体による展示を暴力的に妨害しようとすることには反対です。あんなものでも、表現の自由は尊重されるべきだと思います。「卑しい奴らだ」と嘲笑していればいいのです。

 

表現の自由の境界線

 表現の自由を突き詰めると、いわゆるヘイトスピーチを容認できるかという問題になります。

 例えば、韓国・朝鮮系の学校の近くで、韓国人、朝鮮人を侮辱するスピーチを大音量でやる、これはアウトでしょう。韓国・朝鮮系の何の罪もない子供の気持ちを傷つけるからです。

 しかし、同じ場所で、韓国政府、北朝鮮政府の行った政策などを批判するスピーチをするなどは、表現の自由として尊重されるべきだと思います。「韓国人はみんな嘘つきだ」などと言わずに、韓国政府が過去に重ねてきた嘘を指摘することは認められるべきでしょう。日本政府を批判することが認められるのと同じことです。

 また、どんなヘイトスピーチでも、身内だけの閉鎖された場所で行われるなら、認められるべきでしょう。

 ヘイトスピーチは、わざわざ聞きに行くような場所ではなく、それによって傷つく人がいるかもしれない場所で行われれば、アウトだと思います。

 今回の不自由展は、展示内容の見当がついているわけで、わざわざ見に行った人の目にしか触れません。

 慰安婦の強制連行がなかったという証明は、いわゆる悪魔の証明で、困難でしょう。しかし、強制連行などはなかったという状況証拠は山ほどあり、本人や家族などによる応募であった事例も山ほど立証されています。くだらない不自由展には構わず、強制連行などは虚偽であることを事実を指摘しながら言い続けるのが大人の対応でしょう。

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 名古屋市などで開かれている国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」で、慰安婦像の展示が中止となった問題で、マスコミ労組や日本ペンクラブなどが抗議しているようです。

 たしかに、表現の自由は尊重されるべきであり、表面的にみれば撤去などは不適当かもしれません。しかし、表現の自由は、無制限に認められるべきものではありません。ヘイトスピーチが禁止されていいことは当然です。

 

 あの慰安婦像は、日本軍などが韓国で女性を強制連行して慰安婦にしたなどという虚偽を広めようという悪意に基づくものです。作者がそんな嘘を信じているのかは不明ですが、結果的に虚偽を世間に広め、日本を貶めることになるので、同じことです。

 展示するならば、強制連行などという事実はなく、朝日新聞自身も誤報を認めているにもかかわらず、未だに韓国では事実と誤解している人がいるという注意書きを付けて展示すべきです。そんな注意書きを付けることを作者が拒否すれば、展示すべきでないことは当然です。

 

 虚偽を流布して人を貶めようとする表現、作品が、表現の自由などという美しい概念で保護されるべきでないことは当然です。まして、公的に支援などすべきでありません。

地方自治体などは、公費で助成したり後援名義を使用させたりする場合は、そのような羽目にならないよう十分に注意しなければなりません。

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