ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 解散命令 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

タグ:解散命令

 旧統一教会に対する文部科学省の解散命令請求について、3月4日、東京高裁は解散を命じた東京地裁の決定を支持し、教団側の即時抗告を棄却しました。旧統一教会はこれを不服とし、9日に最高裁に特別抗告しましたが、宗教法人法に基づく解散命令は高裁決定で効力を持つため、清算手続は開始されるとのことです。万一、最高裁が判断を覆した場合は清算手続は停止します。

結論には賛成だが

 「献金被害は悪質で著しく公共の福祉を害することは明らか。解散は必要かつやむを得ない」ということについては、私も全く裁判所の言う通りだと思います。しかし、民法上の不法行為を理由として「法令違反」としたことについては、私は実は疑問を感じています。民法上の不法行為は非常に範囲が広く、子どもがボール遊びをしていてよその家のガラスを割ってしまった場合も成立します。我々が普段、違反とか違法という言葉を使う場合も、民法の不法行為などを含めておらず、罰せられるような行為だけ指していると思います。こんなのを含めてしまうと、行政側の裁量の範囲が広くなりすぎ、法的安定性を損なってしまうのではないかと危惧を抱いています。

 宗教法が「法令違反」として予定していたのは、刑事責任の対象となる法令違反だと思います。現に、旧統一教会が問題になる前は、政府もそのように解釈・運用していたようです。

 私は、この「法令違反」は刑事罰の対象になる行為に限り、ただしその行為が裁判で有罪が確定していることを要件とせず、犯罪構成要件に該当していれば対象にするという方が良かったと思います。
 この件が一段落したら、最高裁の判断がどうなるかにかかわらず、無理な解釈をしなくていいように宗教法を改正すべきだと思います。
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 文部科学省が東京地裁に旧統一教会に対する解散命令請求していましたが、3月25日、東京地裁は文部科学省の主張を認め、解散を命じる決定をしました。教団信者による不当な献金勧誘行為などについて「類例のない膨大な規模の被害を生じさせた」と指摘しています。法令違反を理由とした解散命令は3例目ですが、これまでの2例はオウム真理教など幹部らが刑事責任を問われた件で、民法上の不法行為を根拠とした初のケースのことです。

 あの悪辣な反日教団に対して解散命令が出されるのは大歓迎なのですが、民法上の不法行為を根拠とした点で、少し釈然としないものがあります。民法上の不法行為は、「故意又は過失により他人に損害を与える」ことだけが要件なので、例えばレストランなどで誤ってグラスを割ってしまうことなどまで含まれてしまうからです。恣意的な運用で信教の自由を侵すことを避けるため、従来の政府の解釈も、民法上の不法行為は対象とせず、刑事罰に限っていました。

 ただ、当然のことながら、民法上の不法行為が全て対象になるわけではなく、犯罪と同一視できるほど悪質性の高い行為に限定するのでしょう。そうであれば、刑事事件として有罪判決を受けているかどうかを形式的に問題にする必要はないということでしょう。

 今後の裁判の中などで、日ごろ愛国的なことを言っていた日本の右翼的な政治家たちがあのような反日集団とどのようにかかわっていたのか、明らかになることを願っています。
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 報道によれば、政府は10月13日にも旧統一教会に対する宗教法人としての解散命令を裁判所に請求する方針を固めたようです。ただ、教団側も徹底抗戦の構えを見せているので、最高裁まで争われることになるのでしょう。これ以上被害者を増やさないために、一日も早い解散命令を願っています。裁判所で認められなかったなどということはあってはならないので、文科省には万全の準備をしていただきたいものです。

 教団側も、首相や文科相あての嘆願書を信者に書かせるためのひな型まで配布しているようですが、全く無意味なことでしょう。

 それよりも心配なのは、教団の財産隠しです。被害者に対して少しでも多く弁済するための資金を、韓国の教団本部などに横流しされてはたまりません。教団側が日本の信者に対し、韓国を訪問して教団本部に直接に献金するよう要請しているという報道もありました。被害対策弁護団の先生方にはがんばっていただきたいと思いますが、防ぎきることは難しいでしょう。ジャーナリストの皆さまも、監視を続けていただきたいと思います。

 それにしても不可解なのは、あんな反日的な妄言を吐いている教団に帰依するバカな日本人がいることです。総裁のスピーチを映像で見ても、なんであんなバーさんの与太話に騙されるのか、理解できません。

 信者が全員目覚めれば問題は解決するでしょう。一日も早く目覚めてくれることを願います。

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 10月18日、19日の衆議院予算委員会で、旧統一教会に対する調査に関して、宗教法人解散命令の要件に民法の「不法行為」が含まれるかどうかのやり取りがありました。あのやり取りを報道で読み、岸田総理が本当に早稲田の法学部出身なのか、疑いたくなりました。いくら卒業後40年経っているとはいえ、あんな基本的な法律知識を忘れてしまうものでしょうか?

 宗教法人法で解散請求の要件である「法令に違反し、著しく公共の福祉を害する行為」について、裁判例に基づき、従来から「刑法等の実定法規に違反するもの」と解釈されてきました。旧統一教会は組織的犯罪が刑事事件で確定したわけでもないので、調査したとしても解散請求はありえないのではないかという疑問もあるところです。

 

 18日のやり取りで、岸田総理は「民法の不法行為は入らないという解釈だ。」と答えました。これがまず、大間違いです。民法の不法行為は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」という非常に広い概念です。この中には、刑事罰の対象になるものもならないものも含まれます。だから、「民法上の不法行為は入らない」ということは、あり得ません。

 正確には、「刑事罰の対象にならない民法上の不法行為」は入るのか入らないのか、議論すべきでした。

 19日のやり取りで、岸田総理はあっさりと前言を翻し、「民法の不法行為も入り得る」と言いました。これ自体は当然のことですが、厳密な議論もないまま、なんとなく「刑事罰の対象にならない民法上の不法行為」も含まれるような感じになってしまいました。立憲民主党のひっかけに岸田総理がまんまと嵌められたような感じです。

 従来の解釈でも、「刑法等に違反するもの・・・」と言っているだけで、「刑事罰が確定しているもの」といっているわけではありません。刑法等の犯罪構成要件に該当していれば、必ずしも起訴されていなくても該当するでしょう。これ以上範囲を拡大する必要があったのかどうか、私は疑問です。

 

 文科省が、「議論が生煮えだ」として解釈変更に抵抗したと報じられていますが、私も法律の議論としては文科省に賛同です。でも、この解釈変更によって、旧統一教会に対する解散請求のハードルが下がったことは間違いないでしょう。

 岸田政権、後へは引けなくなりました。これで解散請求なしに幕引きとなったら、多くの国民は納得しないでしょう。

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