ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 訓告処分 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

タグ:訓告処分

 森友、加計学園の問題から、桜を見る会の問題まで、国民に対して嘘を言い続けてきた安倍総理ですが、検察官の定年延長問題でも目に余りました。

 次から次へと息を吐くように嘘をつき続ける姿は、とても日本人とは思えず、某国人のようです。また、追いつめられると、先のことを考えずに、とっさに嘘をついたり極端なことを言ったりしてその場だけしのごうとする姿は、宿題を怠ける小学生のようです。

 

検察庁は事実経過を明らかにせよ!

 一連の騒動の発端になった黒川前検事長の定年延長について、政権側は、検察庁からの提案だったなどと言っています。最後の形式的な手続として検察庁から内申のような書類が出されたかもしれませんが、言い出しっぺは検察庁ではなく、官邸だったことは、マスコミ等の取材で明らかです。

 黒川前検事長の訓告処分も、当初は検察庁から懲戒処分が必要との意見が出されていた疑いが濃厚ですが、安倍政権は、検察庁の意見に基づいて訓告処分になったと言い張っています。

 官邸の言っていることを真に受けている人はほとんどいないとはいえ、検察庁は、そんな汚名を着せられたままでいいのでしょうか?国民の信頼を失ったダメージを最小限にとどめるためにも、事実経過を明らかにしていただきたいと思います。

 

すぐバレる誤魔化しも

 安倍総理は、訓告処分に基づいて黒川前検事長の退職手当が減額されるような説明をし、一部のマスコミがそれを真に受けて報じていました。実際は、訓告処分を受けたことによって減額されたわけではなく、自己都合退職(普通退職)になったから定年退職と比較して減額になっただけのようです。訓告処分を受けたから減額になるわけではありません。

 制度を知っている人が聞けばすぐにバレてしまうような誤魔化しをなぜするのか、それで国民は誤魔化されると舐めているのでしょう。残念ながら国民の一般的な知的レベルは安倍総理より上で、なかなか誤魔化されません。

宿題は終わらせたと嘘をついて遊びに飛び出す子供はたくさんいます。私もそうでした。しかし、そんなことをして後で自分が困る経験を重ね、成長するにつれてそんなことはしなくなるのが普通です。彼の場合、是正されないまま、老年期を迎えてしまったようです。

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 新型コロナの自粛要請の中、新聞記者らと賭けマージャンをしていたことが文春に報じられ、東京高検検事長を辞職した黒川氏に対し、退任に先立って「訓告処分」が課されました。世論も起こっていますが、この処分は、地方自治体で職員の懲戒を担当したことのある私の目から見ても、不自然で、軽すぎる処分です。

 

早すぎる結論

 まず、訓告処分が早すぎます。事件が報じられる前の519日ころから法務省では黒川氏への聴取を始めていたようですが、22日にはもう訓告処分を決めてしまっています。黒川氏から聴取した内容のみに基づいて決めてしまったものと思われます。

 相手方、その他の関係者から聞き取りは行っていないでしょう。

 それでは、常習性、賭博性などの判断はできないでしょう。

 調査を尽くさず、全容解明をしないまま結論を急いだようです。

 

軽すぎる

 国家公務員倫理規程では、職務上のつながりのあるマスコミ関係者を「利害関係者」とするピッタリの条項はないようです。しかし、検事長から情報が欲しい新聞記者は、明らかに利害関係者でしょう。利害関係者と接待マージャンをし、送迎してもらっていれば、一般の公務員であっても懲戒処分(戒告以上)が相当と考えられます。訓告は、懲戒処分するまでもない微罪に適用するものです。
 「公文書不適正管理に関する職員「処分」はこれだけ?」

 懲戒処分の量定には、様々な加重すべき事由情状を酌量すべき事由が定められていることが一般的です。当然、市民に法を守らせるべき検察官が法を犯した場合や、指導的・管理的立場の公務員の不祥事は加重するのが当然です。今回の場合は、自粛要請期間中であったことも加重要因になるでしょう。

 一方、酌量すべき事情としては、定年延長があります。政権の都合で勝手に定年を延長されて退職手当をお預けにされ、その後の不祥事でチャラにされたのでは、さすがに気の毒かもしれません。

 

 公平に判断すれば、停職相当の不祥事であったと認定し、退職手当を3割程度カットするのが相当だと思うのですが、安倍さんはお友達をとても大事にされる方のようです。
 法務省が懲戒処分相当という意見だったのを官邸が差し戻し、訓告にしたとの報道もありますが、政権側は否定しており、真相解明が求められます。

 この処分が前例になり、禍根を残すことになるでしょう。とりあえず、千点百円(テンピン)までの賭けマージャンはお咎めなしという見解を法務省が示してくれました。マージャン好きの人たちには、朗報かもしれません。

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 大阪府の健康医療部の男性職員(49)が、喫煙のため勤務時間中に繰り返し職場を抜け出していたとして、職務専念義務違反訓告処分になりました。府では勤務中の喫煙を禁じているにもかかわらず、この職員は2016年4月からの2年間で計約440回職場を離れ、府庁本館から150メートル離れた民間ビルの喫煙室まで行ってたばこを吸っていたとのことです。

今年3月上旬に情報提供があり、府が男性の勤務中の行動を4日間確認したところ、1日に2、3回、上司に無断で職場を離れ、たばこを吸っていました。まさに、職務専念義務違反です。

この職員は、依願退職したとのことです。停職などの重い処分や、セクハラや万引きなどの恥ずかしい行為による処分で依願退職することは時々見受けられますが、懲戒処分にも当たらない軽い処分で依願退職するのは、あまり聞いたことがありません

49歳ならば定年まで10年以上あり、また、民間への転職も難しいでしょう。よほど執務時間中の禁煙が困難だったのでしょうか?

 

健康増進法改正案

 緩すぎるという批判のある健康増進法改正案でも、「行政機関」は敷地内禁煙が原則になっています。ただし、「屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。」とされており、屋外の喫煙所は認める方向です。

 東京都受動喫煙防止条例に期待 少しがっかり」

 

 予定どおり2019年の夏に施行されれば、未だ庁舎内に喫煙所を設けていた地方公共団体も、屋外に移設するか全面禁煙にせざるを得ないことになります。

その際、職員に対してはどのような対応とするかが問題になります。

 

職員への対応

 敷地内全面禁煙(屋外喫煙所も設けず)とする自治体では、職員に対しても、職務時間中(昼休み以外)の喫煙禁止としている団体もあるようです。敷地外までたばこを吸いに行くことが職務専念義務に反することは明らかなので、当然です。

 「生駒市の45分ルールが広がることを期待」

 

 敷地内の屋外に喫煙所を設けた場合、職員に対して、職務時間中の喫煙を禁止するかどうかが問題になります。特に何もしなければ、今まで庁舎内の喫煙場所に通っていた職員は、屋外の喫煙所に通うでしょう。

 私は、勤務時間中は喫煙を禁止すべきだと思います。敷地外に行くのも屋内、屋外の喫煙所へ行くのも、職場を離れることは五十歩百歩です。職務専念義務違反は免れないでしょう。

 私は、多くの自治体がそのようにすると予測しています。周辺の自治体と情報交換しながら、我が小規模自治体もその方向に向かおうと思います。

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