伊東市の田久保市長が今日(9月10日)、地方自治法に基づいて市議会を解散しました。
市長に対しては不信任決議案が9月1日に市議会に提出され、全会一致で可決されました。その旨、議長から市長に即日通知されたようで、田久保市長は11日までに議会を解散するか、失職又は辞職するかの選択を迫られていました。
私は、田久保氏にとっては失職が最も有利で、伊東市のためにもなると思い、田久保氏の理性に一縷の希望を持っていたのですが、やはりダメでした。
失職が市長にとって最も有利だったろうが
客観的に見れば、失職を選択するのが田久保氏にとっては最も有利でしょう。議会を解散しても、新たな議会で再度不信任決議がされるのはほぼ確実です。どちらにしろ市長選挙は実施されることになりますが、議会を解散すれば議員選挙もやることになります。約4,500万円ほども余計な市費を浪費することになるようです。そのことに対する批判が、田久保氏に向かうのは確実です。
議会解散など余計なことをせずに、失職して出直し選挙に臨む方が有利だったでしょう。それで成功した兵庫県知事の例もあります。
なぜ議会を解散?
議会解散を選んだ理由としては、議会に対して嫌がらせをしたいとか、少しでも長く市長の報酬を受けていたいとかくらいしか思いつきません。新たな市議会で再度の不信任決議を回避するには、少なくとも議会の3分の1を田久保派にすることが必要です。
地元の状況は分かりませんが、伊東市民はそんなことはさせないと信じています。
地方自治法第百七十八条
普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。
② 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。
③ 前二項の規定による不信任の議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第一項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。
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