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 平成301221日付け「超過勤務命令の上限の設定等に係る条例参考例の送付について(通知)」という総務省自治行政局公務員部公務員課長からの文書が、県を経由して我が小規模自治体にも届きました。

 働き方改革によって民間に導入される規制と同程度の規制を地方公共団体でも設けるという趣旨です。このことは、準備を促すための予告の事務連絡が事前に来ていました。

 「超勤管理の難しさ」 参照

 

条例参考例の内容

 条例参考例によると、条例では時間外勤務についての必要事項は規則に委ねる旨の改正だけで、細部は規則で定めることになっています。規則の内容は、人事院規則の改正案がまだ示されていないので、それを待たなければなりませんが、次のような内容が想定されています。

⓵ 上限時間の適用が除外される職員の範囲

② 上限時間を超えてもいい場合(災害対応等)

③ 上限時間を超えた場合の事後の検証

 

 この「事後の検証」は、従来にないアプローチなので、人事院がどのような仕組を作るのか注目しています。

 

「事前命令の徹底」は功罪あり

 上限を設定すれば、事前命令を徹底しなければならないでしょう。前稿でも論じましたが、事前命令の徹底は業務量を減らすこととセットで行わなければ、職員を苦しめたり、持ち帰り残業を増やしたりすることにつながりかねません。

 条例、規則の改正は簡単ですが、地方公共団体の人事当局としては、運用に十分な注意が必要です。

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