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11月17日金曜日の閣議で、人事院勧告に基づく給与法の改正案に合わせ、国家公務員退職手当法改正案も閣議決定されました。
退職手当法改正案は、民間との格差解消のため、公務員の退職金を平均で781,000円引き下げるという内容で、来年1月1日以降に退職する人から適用するとのことです。総務省から、地方公務員もこれに準ずるようにという文書も、各自治体に発信されているようです。
民間に合わせて退職手当を改定すること自体は、当然のことでしょうが、この施行日は、地方自治体にとっては少々無理筋ではないかと思っています。
無理なスケジュール
退職手当法の改正案は、現在開会中の特別国会(会期は、12月9日までの予定)に提出され、会期中に成立予定とのことです。つまり、内容が確定するのは、12月9日頃です。
各地方公共団体では、それから職員団体に提案し、一定の交渉を経てから各議会に提出することが、常道です。1月1日に施行するためには、12月中に成立させなければなりません。
そんなスケジュールが、可能でしょうか?12月10日頃ともなれば都道府県などの議会はもう始まっており、追加提案の形にならざるを得ません。追加提案はやむを得ないとしても、職員団体との交渉を形だけのものにして問答無用で議会に提出し、議会でも十分な審議をせずに裁決にもっていかなければ、不可能ではないかと思います。
年度途中の施行は混乱の元
国もそうだと思いますが、各地方公共団体では、勧奨退職制度または応募認定退職制度など、職員の年齢構成の適正化等のため、一定の要件のもとに定年前の退職者を募っています。その手続は、毎年度の夏頃からスタートしていますが、年度末に退職した場合に退職手当がどの程度割増されて、いくらになるかということを前提として、当局が募集し、職員が応募しているはずです。今の時期になって、その前提をひっくり返すのは、自治体の当局側としても職員への裏切りのようで、忍びないことだと思います。
また、12月末に駆け込み退職が発生し、混乱する恐れがあります。2013年1月に退職手当が引き下げられた際、埼玉県の教員などで駆け込み退職者がかなり出て、混乱したのも記憶に新しいところです。