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昨年末、父親が死亡したなどとうそをついて特別休暇(忌引き)を取得して懲戒処分を受けた岐阜県職員の事件を聞いて、思い出したことがあります。私の県職員時代の同僚の逸話で、笑い話として語られていたものです。
「公務員のズル休み」
同僚の逸話
某県職員A氏は、年次有給休暇を1日取得してゴルフを楽しんでいました。そこに、A氏の祖母が亡くなったという連絡が入りました。
A氏は、職場に連絡し、翌日、翌々日の特別休暇(忌引き休暇)を依頼するとともに、その日の年次有給休暇を取消し、その日も特別休暇に変更して、ゴルフを続けたということです。祖父母が死亡した場合の特別休暇は、各自治体の「職員の勤務時間、休暇等に関する規則」で3日まで取得できるのが一般的です。
しばらくの間、同僚の間で、語り草になりました。
法的には疑問も
考えてみると、その扱いは適法性に疑問があります。
過去にさかのぼって年次有給休暇の取消ができるかどうかです。一般に、行為の際に瑕疵がなく、有効に行われた行為は、将来にわたって取消す(撤回する)ことはできても、過去にさかのぼって取消すことはできないのではないかと思います。A氏の場合も、職場に連絡して特別休暇に切り替えた時点以降の分を特別休暇に変更することはできるかもしれませんが、既に年次有給休暇として過ごしてしまった時間の分の取消は、厳密にはできないのではないかと思います。
一般的には、A氏のようなケースでは、本人の申し出どおりに変更してしまう自治体が多いような気がします。
変更を拒否したケース
私が県の管理職時代に、変更を認めなかった事例があります。
いつも電話で突然に年休、病気休暇の請求を繰り返していた職員が、年休の残りが極めてわずかになったため、過去の年休について、実は体調不良だったので病気休暇に変更してくれと言ってきたときです。
このケースでは、さすがに、認めない上司が一般的だろうと思います。
両者の線引きは、微妙な部分があります。
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