ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 配偶者控除 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

タグ:配偶者控除

 パート労働者の年収が一定額に達すると社会保険料の負担が生じて手取りが減る等のため、特に年末に主婦が就労調整をして企業が労働力不足に陥る「年収の壁」といわれる問題があります。6月30日、そのことを巡る政府の対策パッケージの原案が一部で報じられました。

 その内容は、年末の繁忙期を念頭に年収130万円を超えても一時的な収入増であれば保険料負担のない扶養にとどまる場合があると明示することが一つ、もう一つは年収106万円を超えて社会保険料が発生しても手取りが減らないよう労働時間を延ばした企業には1人当たり最大50万円を助成することのようです。3年程度の時限措置で、財源は雇用保険料を予定しています。

 政府は、この対策がその場しのぎのものであることを自覚しており、今後、壁を意識せず希望の時間だけ働ける抜本改革にも着手することになっているようです。

 

「扶養」は不公平な制度

 社会保険の「扶養」制度は、不公平で容認できない制度です。子供や高齢者、障がい者を扶養しているなら、社会全体または被保険者全体で負担することも理解できますが、生産年齢の主婦や主夫が負担すべき保険料を他の被保険者に負担させるのは、理解できません

 「扶養」などという制度は国民健康保険や後期高齢者医療保険にはなく、協会けんぽなどの被用者保険に特有の制度です。国保などでやっていることを被用者保険でやれないはずはありません。

 「年収の壁」問題は、社会保険の「扶養」の原則廃止や、所得税・住民税の配偶者控除の廃止で解決すべき問題です。

 低賃金になってしまった日本では一人分の収入では子育てに不安がある若者が多いでしょう。でも2人分なら不安はかなり減るでしょう。北欧諸国のような、共働きが当たり前の社会、共働きでも育児に困らない社会を早急に実現することが、少子化、労働力不足による日本の衰退を食い止めるための第一歩だと思います。
 場当たり的な施策でつなぐだけでなく、抜本的な対策が急がれます。

 にほんブログ村 政治ブログ 地方自治へ
にほんブログ村 ご覧いただきありがとうございます。

 
サイト案内(目次) 

 平成29年までは、配偶者控除の可否は配偶者の所得だけで判定されていました。それが、平成30年分から納税者本人の合計所得金額が1千万円を超えると配偶者控除が受けられなくなり、配偶者特別控除も納税者本人の合計所得金額が9百万円を超えると逓減されるように改正されました。

 その関係で、年末調整の際に勤務先に提出する「給与所得者の配偶者控除等申告書」には、配偶者の合計所得金額の見積もりに加え、納税者本人の合計所得金額の見積もりも記載しなければならなくなりました。

 従来は、年末調整で面倒くさいことは、保険料等の証明書をそろえて転記することだけだったのですが、もう一つ面倒が増えました。

 

所得の見積もりが意外に面倒

 正確に見積もろうとすれば、仮決算が必要です。給与所得だけなら簡単でしょうが、あいにく私の場合、わずかな不動産収入と、自宅屋根の太陽光発電による雑収入などがあるため、それぞれ経費や減価償却費なども計算する必要があります。しかも、その不動産も自宅も妻と共有のため、無職の妻の所得計算も必要です。

結局、確定申告時の作業のかなりの部分を前倒しで行うことになるのです。

 本当は、私(定年退職後の再就職)の合計所得金額も妻の合計所得金額も、余裕で配偶者控除が受けられる程度の低い金額なので、あまり厳密に計算せず、アバウトな数字を入れておいても全く問題ないとは思います。しかし、部屋などは散らかし放題なくせに変なところが几帳面な性格のため、無駄な手間をかけてしまっています。

 

令和2年の改正

 従来は65万円までの給与収入は全額が給与所得控除になって所得が生じませんでした。令和2年の改正では、その金額が55万円に引き下げられました。それに伴って、従来は配偶者控除、配偶者特別控除を受けられた人が、受けられなくなることがないように所得要件などの微修正が行われています。

 また、従来の「給与所得者の配偶者控除等申告書」がなくなり、新たに「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」が加わったようです。

 従来の様式では、本人分も配偶者分も、合計所得金額の所得種類別の内訳等(例えば、不動産収入〇円、必要経費〇円、不動産所得〇円など)を記載する欄があったのですが、新たな様式では、記載欄の節約のためか、給与所得とそれ以外の所得の二本に分けて所得金額のみ記載すればいいようになっています。よりアバウトな様式になったわけですが、結局、「給与所得以外の所得」を正確に見積もるには所得の種類ごとに見積もらなければならないので、私の手間は変わりません。

 また、昨年と同じ様式なら前年の控えを見て同じように記載すればいいのですが、様式変更がたびたびあると余計な手間がかかってしまいます。

 

 すべての収入、保険料の支出などがマイナンバーに紐付けされ、自動的に計算されれば助かるのですが・・・。

 にほんブログ村 政治ブログ 地方自治へ
にほんブログ村 ご覧いただきありがとうございます。

 
サイト案内(目次) 

↑このページのトップヘ