私が4月1日付けの契約を問題視することには、理由があります。ちょっと考えただけでは、契約の日付を4月1日付けに遡ることなど、形式的な問題で、あまり問題視する必要はないと思う人がいるかもしれませんが、そうではありません。
「また虚偽公文書作成の季節」 参照願います。
4月1日付けで契約している場合、既に特定の業者とある程度癒着しているケースがほとんどです。
例えば、4月1日の開始と同時に必要な役務に関する契約について、4月1日に締結したとしても、午前0時に締結できるはずはありません。契約するからという業者との口約束で、短期間とはいえ未契約のまま役務を提供させているのです。4月1日から複写機のリースを開始する契約を考えてみると、朝から円滑に業務を始めるには、3月中に機器の搬入、調整を終わらせておく必要があります。それを4月1日付けで契約しているとすれば、既に業者と癒着していると言わざるを得ないでしょう。
庁舎の清掃、維持管理などの委託は、人の手配などが必要なので、2月中には入札、契約をしなければ新規業者は参入できないでしょう。
この程度の「癒着」は問題にする必要はないと思うかもしれませんが、業者とこんな関係にあれば、他の業者が競争に参入することは難しいでしょう。指定席になってしまいます。また、もっと深刻な癒着に発展しかねません。
癒着の芽は、小さいうちに摘まなければなりません。
長期継続契約という制度があり、上記にように年間を通して必要な役務の提供、年度開始と同時に必要な役務の提供に関する契約は、事業実施年度の開始前(前年度中)に入札、契約することが認められているのです。この制度を使わず、業者に因果を含めながら4月1日付けの契約を続けているのは、怠慢と言わざるを得ません。
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