ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 難民認定 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

タグ:難民認定

 6月9日、改正入管法が国会で成立しました。私は、今回の改正については、一部のリベラルのような反対一辺倒ではありませんが、このままでは日本が世界から「ならず者国家」とみなされる恐れがあるので、手直しが必要と考えています。

 

賛成できる部分

 従来、入管法には難民認定の申請中であれば強制送還されないという規定があったため、送還を避けるため難民認定の申請を繰り返す人が少なくなかったようです。これが入管施設での長期収容の一因となっていたため、改正法では、難民認定の申請は原則2回までとし、3回目以降は、申請手続き中でも強制送還できるようにしました。

 この部分を反対派が最も問題視しているようですが、送還を免れるために難民認定の仕組みを乱用するのを防ぐため一定の歯止めは必要と考えられ、私は妥当だと思います。
 ただし、前提として、「難民」である可能性が否定できない人は認定するという運用がされる必要があります。もちろん偽装難民も多数いることは承知していますが、「疑わしきは難民認定する」という姿勢で臨み、本当の難民を強制送還するようなことを万が一にも起こさないことです。

 

国連の指摘には対応すべき

 この改正案が国会で審議されていた4月に、国連がこの改正案が国際的な人権基準を下回っているとして日本政府に見直しを求める書簡を送っていました。指摘内容は、収容期間に上限がないことが「拷問禁止条約」に抵触する、収容や釈放の決定に裁判所が関わっていない、難民申請回数が2回を超えた人の強制送還を可能にする点について「難民条約」に違反すること、在留資格がない子どもたちについても「子どもの権利条約」に沿ってすべての保護措置を与えるべきことなどです。このうち、2回を超えた人の強制送還については、明らかに難民ではない人だけを対象とするなら問題にはならないでしょう。

 「入管法改正案に国連がNO!」 参照願います。

 

 それ以外の指摘には、対応しなければ「ならず者国家」とみなされてもやむを得ないでしょう。特に、判断に裁判所の関与は必要だと思います。

 このままでは、日本政府の人権への取組にも疑問符が付いてしまいます。中国政府によるチベットやウイグルでの人権侵害を糾弾しても、「お前もな!」と言われてしまいます。そんな恥ずかしい状況は、是非避けなければなりません。早急な見直しが必要です。

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 国会で審議中の入管法の改正案について、国連の「移民の人権担当」特別報告者が懸念を表明する書簡18日付で日本政府に出したことを、国連が21日にホームページで公表しました。書簡では、この法案に子どもの保護ルールがないなどの問題点があり、「国際的な人権基準を下回っている」として抜本見直しを求めているとのことです。

 国連の人権理事会など、私はあまり評価していませんが、それでもこんな指摘をされることは、日本として恥ずかしいことだと思います。

 しかも今回指摘されていることは、収容期間に上限がないことが「拷問禁止条約」に抵触する、収容や釈放の決定に裁判所が関わっていない難民申請回数が2回を超えた人の強制送還を可能にする点について「難民条約に違反すること、在留資格がない子どもたちについても「子どもの権利条約」に沿ってすべての保護措置を与えるべきであることなどです。

 この国連の指摘を受けて、かねてから法案に反対していた国内の人権団体も、法案の廃案を求めています。

 与党は法案の月内の衆院通過を目指しているとのことですが、この国連の指摘に理路整然とした反論ができるのでしょうか?「見解の相違」で済ませられることではなさそうです。これを無視して強行すれば、日本も国際社会からロシアや中国並みの「ならず者国家」だと思われてしまいます。

 

 そもそも、人口減少の中、難民認定を厳しくする必要はありません。移民を認めるかどうかという問題なら慎重に議論しなければなりませんが、祖国に戻ると危険である可能性がある人たちは積極的に迎え入れればいいと思います。
 難民認定を無意味に厳しくすることは、人権を侵害するばかりか、日本の国益にも反します。

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 922日、スリランカ人の男性2人が難民認定申請の棄却を告げられた翌日に強制送還され、裁判を起こす時間が与えられなかったとして国に計1千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁が東京入国管理局の対応を違憲とする判決を下しました。

請求を棄却した一審東京地裁判決を変更し、「憲法が保障する裁判を受ける権利を侵害した」として、国に60万円の支払いを命じたとのことです。「国は集団送還を円滑に実施するために、意図的に難民不認定処分の異議申し立てが棄却されたことの告知を遅らせた。司法審査を受ける機会を実質的に奪った。」と指摘しています。

名古屋の入管施設で収容されていたスリランカ人女性が、医療も受けさせてもらえずに虐待死した先の事件と合わせ、入管職員の人権意識のなさを示しています。

 

なぜ在留資格をこんなに厳しく?

 今回の高裁判決は、手続的な違法を指摘したものですが、そもそも在留資格をこんなに厳しく制限する必要があるのか、私は疑問に感じています。

 ワールドカップのアジア予選で、軍事政権に対する抗議の意思表明をしたミャンマーのサッカー代表選手については、速やかに在留が認められました。彼は帰国すれば危険であることが明白なので、当然でしょう。しかし、一般的には、難民認定は非常に厳しく運用されているようです。

 日本は人口減少に苦しんでいるとはいえ、移民を受け入れることには慎重な議論、検討が必要であると思います。しかし、難民については、もっと寛容に受け入れてもいいのではないかと思っています。

 

国際社会との協調のためにも

 日本も、口先だけで人権尊重を唱えるのではなく、貢献しなければなりません。

 国際社会は、各国に難民受け入れを増やすことを求めています。日本などは、人口減少が著しく、労働力も不足しているので、難民受け入れの余地は大きいでしょう。

 ただし、受け入れた難民に奴隷的な労働などさせないように、ちゃんと保護しなければならないことは当然です。今のように、人身売買を疑われるような「外国人技能実習生」が存在することは、日本にとって恥ずかしいことです。

 多くの難民を保護することで、国際社会の日本に対する好感度も上がるはずです。

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