報道によると10月17日、石破首相が靖国神社の秋季例大祭に合わせ、神前に供える真榊(まさかき)を「内閣総理大臣 石破茂」名で奉納しました。石破首相は過去には真榊を奉納していなかったとのことで、彼が靖国神社を信仰してなどいないことは明白です。これまでの首相が例大祭に真榊を奉納したり、終戦の日に玉串料を私費で納めていたりしたことを単に踏襲したものでしょう。この変節にはがっかりです。
「自由民主党総裁○〇」の名前であれば、真榊や玉ぐし料を奉納しようが私は批判しません。しかし、内閣総理大臣という官職の名義でこんなことをするのは明確に憲法違反です。
憲法第20条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
国や地方公共団体は、宗教に対して公金を支出したり、助長したりすれば憲法違反です。内閣総理大臣の名で真榊を奉納することは、その費用が公金で支払われたのでなかったとしても、靖国神社という特定の宗教を助長する行為です。まるで、政府が靖国神社を支援したり公認したりしているようです。政治家が旧統一教会の集会であいさつに立ったりしたことと基本的に同じ行為です。
明確に憲法違反でしょう。石破首相は、そんなことをせずに筋を通すべきでした。
国として戦没者の慰霊のために、無宗教で「千鳥ヶ淵戦没者墓苑」を作っているのです。こちらに参拝せずに特定の宗教である靖国神社に参拝するのは、愛国者ぶりたいだけでしょう。靖国に真榊を奉納するのは、単に保守派の票をつなぎ留めたいだけでしょう。
地方公共団体が玉ぐし料を支出したりすれば住民訴訟で憲法違反の違法な公金支出とされますが、国の場合は住民訴訟のような制度が欠けています。国民訴訟の制度創設を求める運動もあったようですが、実を結んでいません。政府当局とすれば、そんな制度がないほうが楽なため創りたくないのでしょう。自分に都合の悪い制度は創らない政治屋など不要です。
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