ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 非常勤職員 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

タグ:非常勤職員

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 地方自治体の非正規職員の在り方が問題にされ、2020年4月から新たな制度が施行されることになっています。

 「非常勤職員制度の見直し」

 「使い勝手が悪い「会計年度任用職員」制度」

 

自治体の非正規職員の在り方は、過去にも時々問題にされ、自治体によってまちまちではありましたが、少しずつ変化してきました。

 私が覚えている、在職していた県庁などでの動きを大まかに綴ってみます。記憶があいまいな部分もあります。

 

1970年代~1990年代

 私の在職していた県のほか、多くの自治体で、「日々雇用職員」と呼ばれる非正規職員が多数おられました。5か月の継続勤務の後、必ず1か月の雇用されない期間があり、これを繰り返していました。事業の縮小、予算の削減などで雇い止めが行われることもありましたが、制度的な雇い止めはなく、5か月の雇用、1か月の離職が繰り返されていました。51(ごいち)雇用ともいわれました。

 1日の勤務時間は正規職員と同じでしたが、月間の勤務日数に21日等の上限がありました。

 雇用されない1か月は、「休み月」と言い慣わされ、離職票が発行されて、雇用保険の失業給付を受けるのが通例でした。

 このような形の雇用にしていたのは、継続的に雇用されるという権利を発生させないためと、県条例による退職手当の対象とせず雇用保険の対象にするためでした。

 

 多くが若い女性で、正規職員の男性と結婚する人がたくさんいました。

 80年代くらいは、6月、12月には期末手当も支給されたので、庶務担当者はその月を休み月にしないように調整していましたが、その後、旧自治省の指導で、そのような手当は自治法違反として、支給されなくなりました。

 

2,000年ころ~

 バブル崩壊で民間の雇用情勢が厳しくなったことなどにより、51雇用についての批判が高まりました。同じ人がずっと雇用され続けるのはおかしい、1か月後にはまた雇用されることが事実上約束されているのに、失業給付を受けるのはおかしいなどの理由でした。

 そこで、1日の勤務時間を正規職員より少し短くし、雇用期間を1年間として、最長で4回の更新(5年で雇い止め)とする現行の制度に切り替えました。

 20204月の制度改正後、どのように運用が変わるのか、注目しています。

 

「非常勤職員の雇い止めを続けるか」

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 現在、総務省が、全国の地方公共団体に非正規職員(非常勤職員、嘱託員等)の現状と今後の方向性について、調査をしています。これは、約2年後に施行される地方公務員法等の改正で、会計年度任用職員などの制度が創設されるとともに、特別職の範囲が限定されて、現在「非常勤嘱託員」「再雇用嘱託職員」等の呼称で特別職として雇用されている人たちについて、そのような雇用ができなくなることに伴うものです。状況を把握するとともに、地方公共団体に早期の検討を促す意図だろうと思います。

 

一般的な「非常勤職員」の勤務時間

 多くの地方公共団体の退職手当条例では、正規職員でなくても、それと同じ勤務時間で6か月を超えて雇用されている場合、退職手当が支給されることになっています。その場合、雇用保険の対象から外れてしまうので、6か月以上継続して雇用する非正規職員は、勤務時間を正規職員より少し短くし、雇用保険の対象にしているのが一般的だと思います。

 正規の地方公務員の勤務時間は、8時30分から1715分までの1日7時間45分(465分)がほとんどです。社会保険(健康保険、厚生年金保険)の対象となる労働者は、その事業所の常勤職員の4分の3以上の勤務時間の職員です。だから、社会保険に加入させるため、非常勤職員の勤務時間を465分のぎりぎり4分の3以上になる350(5時間50分、例えば昼休み1時間を挟んで9時10分から16時まで等)としている団体が多いようです。

これなら、雇用保険、社会保険の対象者となり、退職手当は対象外になります。

 

制度移行後は

 制度移行後は、現在の多くの非常勤職員は、会計年度任用職員に移行することになると思いますが、勤務時間は現行通りとし、社会保険、雇用保険の適用も従来通りとする地方公共団体が多いと思います。

 今回の総務省調査には、雇い止めに関する質問項目もありました。

 私の現在所属している小規模自治体も、現在は5年を雇用の上限として、雇い止めを行っています。今後のことは、決めかねているところです。県や近隣の市町村の状況を注視しながら、決めていくことになるでしょうが、現状通りとする自治体が多いような気がしています。

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 昨年(平成29年)5月に地方公務員法が改正され、2年後(平成32年)の41日以降、非常勤職員に関する制度が大幅に変わることになりました。現在、各自治体では、2年後に施行される法律に合わせて、制度の見直しをやっておられることと思います。

 私が現在お世話になっている小規模自治体でも、県の動向を見ながら、見直し中です。

 

現在の非常勤職員

 現在、地方公共団体では、いわゆる正規職員のほか、臨時的任用職員(地方法第22条)、任期付職員(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律)に加え、いわゆる非常勤の職員と呼ばれる職員がおられます。従来の地方公務員法には、非常勤職員の採用について、きちんとした定めがなかったため、各自治体で様々な実態があります。

 大きく分けて、一般職特別職2種類になります。

 一般職は、法律上の根拠としては、正規職員と同じく、地公法第17条を根拠として採用されますが、正規職員と異なり、1年等の任期が定められています。昔は(今も一部の自治体では)、日々雇用職員と呼ばれることも多かったようです。

 特別職には、長、議員、委員などが含まれますが、一般職員と同じような仕事をする「嘱託員」などが、今回の見直しの対象です。定年退職した職員などが、1日6時間程度の勤務時間で、嘱託員として非常勤で働いている例も、しばしば見られます。また、図書館の館長などの管理職が、特別職の嘱託員等という身分になっている場合も見受けられます。

 

見直しの理由

 最大のポイントは、特別職の嘱託員です。この人たちは、多くの場合、一般職の職員と同じような仕事に従事しています。また、勤務時間も常勤職員と同じ場合もありますが、地方公務員法が適用されず、守秘義務や職務専念義務、営利企業への従事制限等がないのです。そのことの是正が、最大の目的だろうと思います。

 もう一つは、非常勤職員の勤務条件の改善です。非常勤職員には、期末手当等の支給ができず、また、定期昇給などもありません。官製ワーキングプアなどという言葉もあります。

 

一般的な見直し方向

 見直しの方向としては、現在の一般職非常勤職員、特別職の嘱託員を、新たに創設される「会計年度任用職員」という職にまとめ、地方公務員法の適用を受けるようにするという方向でしょう。

 特別職の嘱託員でも、管理職的な業務に従事していた職員については、会計年度任用職員には馴染みにくいので、各団体で何らかの工夫をされることになるだろうと予想しています。

 会計年度任用職員は、期末手当等の支給対象にもなり、契約更新時の昇給も可能なようです。処遇改善は、一般論としては望ましいことですが、従来、パートタイマー的に働き、健康保険や税金などで配偶者の被扶養者の扱いを受けていた人で、それができなくなる可能性を危惧する人もいて、必ずしも歓迎一色でもないようです。

 

 いずれにしても、県や周辺自治体と情報交換しながら、より良い制度を作っていかなければなりません。

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