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地方自治体の非正規職員の在り方が問題にされ、2020年4月から新たな制度が施行されることになっています。
自治体の非正規職員の在り方は、過去にも時々問題にされ、自治体によってまちまちではありましたが、少しずつ変化してきました。
私が覚えている、在職していた県庁などでの動きを大まかに綴ってみます。記憶があいまいな部分もあります。
1970年代~1990年代
私の在職していた県のほか、多くの自治体で、「日々雇用職員」と呼ばれる非正規職員が多数おられました。5か月の継続勤務の後、必ず1か月の雇用されない期間があり、これを繰り返していました。事業の縮小、予算の削減などで雇い止めが行われることもありましたが、制度的な雇い止めはなく、5か月の雇用、1か月の離職が繰り返されていました。51(ごいち)雇用ともいわれました。
1日の勤務時間は正規職員と同じでしたが、月間の勤務日数に21日等の上限がありました。
雇用されない1か月は、「休み月」と言い慣わされ、離職票が発行されて、雇用保険の失業給付を受けるのが通例でした。
このような形の雇用にしていたのは、継続的に雇用されるという権利を発生させないためと、県条例による退職手当の対象とせず雇用保険の対象にするためでした。
多くが若い女性で、正規職員の男性と結婚する人がたくさんいました。
80年代くらいは、6月、12月には期末手当も支給されたので、庶務担当者はその月を休み月にしないように調整していましたが、その後、旧自治省の指導で、そのような手当は自治法違反として、支給されなくなりました。
2,000年ころ~
バブル崩壊で民間の雇用情勢が厳しくなったことなどにより、51雇用についての批判が高まりました。同じ人がずっと雇用され続けるのはおかしい、1か月後にはまた雇用されることが事実上約束されているのに、失業給付を受けるのはおかしいなどの理由でした。
そこで、1日の勤務時間を正規職員より少し短くし、雇用期間を1年間として、最長で4回の更新(5年で雇い止め)とする現行の制度に切り替えました。
2020年4月の制度改正後、どのように運用が変わるのか、注目しています。
「非常勤職員の雇い止めを続けるか」
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