ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 駆け込み退職 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

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 この問題が、ほとんど騒がれず、静かなのが、不気味なほどです。

 多くの地方自治体の当局は、12月中に職員団体に対し、退職手当を引き下げる改定を年度内に施行する旨を提案し、交渉に入っていると思います。111日の時点で、その交渉にほとんど動きがなく、時間だけが過ぎている印象です。

 「退職手当の改定」

 「地方公務員の退職手当改定の行方」 参照

 

当事者にもほとんど知らされていない

 私の古巣の県庁でも、近隣の自治体でも、今年度末の退職予定者に対する説明はほとんど行われていないようです。職員団体も、あまり大々的な抗議活動を展開していません。多くの退職予定者は、自分の退職手当が減額されるかもしれないということを知らずにいます。

 

自治体の長、担当者の本音

 各自治体の担当者は、年末からさかんに電話などで情報交換をしています。そんな中から、長や担当者の本音も垣間見えてきます。

 多くの首長や担当者は、年度途中での改定は好ましくないと考えており、4月1日施行の流れになることを期待していますが、先頭を切って新年度からの施行にすることは避けたいと考えているようです。だから、41日施行に踏み切る都道府県が現れれば、一気にその方向に流れる気がします。

 一方、財政難のため年度内施行にしたかったり、総務省の指導に忠実にあろうとする長、担当者もいます。職員団体の抵抗が少ないことから、交渉を打ち切って年度内施行を打ち出すタイミングをうかがっているようです。これらの自治体も、そのような流れができることを期待して、情報収集に励んでいます。

 

職員に周知されないことの解釈

 改定する予定であれば、当事者である退職予定者に説明すべきことは当然です。それがないことについて、私は二つの可能性を考えています。

 一つは、当局として、年度内施行などするつもりがなく、混乱を避けるため沈黙している場合です。職員団体も当局の意向を察知しているかもしれません。

 もう一つは、年度内施行を明言して退職予定者に説明した場合、駆け込み退職が発生することを恐れ、ぎりぎりまで公表せずに引っ張ろうとしていることも考えられます。後者であれば、職員への裏切りであり、不誠実な態度です。

 

 引下げ改定自体はやむを得ないことですが、この年度内施行を強行することはあまりにも筋悪であり、多くの団体が4月1日施行とされるよう期待しています

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 今、多くの自治体では、当局と職員団体の間で退職手当条例の改正の議論が交わされています。当局側が、国家公務員に合わせて退職手当を引き下げる提案をし、それに対して職員団体が抵抗している構図です。

 今回の引き下げ幅は、平均で78万円ほどと、2012年に行われた改定と比べて小幅なこともあり、ほとんどニュースにもならないようです。

 

現在の争点 施行日をいつにするか?

 国家公務員退職手当法の改正が、すでに128日に国会で成立していることから、職員団体側も改正内容(到達点)については、あきらめているように見えます。しかし、国が求めている11日施行については、かなり抵抗があるようです。

 国会で成立してから、地方自治体の議会で1月1日施行に間に合わせるように議決しようとすれば、労使交渉も議会での審議もほとんど時間がなく、形だけのものにせざるを得ないでしょう。

 

 ネットで探すと、高知県当局が、既に労使交渉を打ち切って、2月1日施行の条例改正を12月議会に提案するという1215日付けの情報がありました。あまりニュースにもならないようで、それ以外は、見つけられません。

 噂によると、それ以外の県でも年度内の施行を決めたところもあるそうです。
 職員団体の力が、昔と比べて弱体化したのでしょう。

 

 私の古巣の県庁では、3月1日施行で職員団体に提案し、交渉中のようです。

 

年度途中の施行の問題点

1 夏ころから現行の退職手当額を前提に勧奨退職などの手続を進めてきたところが、今になって退職手当額を変更することになり、職員の信頼を裏切る結果になる。

2 駆け込み退職が生じた場合、行政が混乱する。

3 定年退職者の間で不公平が生ずるおそれがある。

多くの自治体の条例では、「○年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者に対する退職手当の基本額については、定年退職と同様に扱う。」というような規定があります。つまり、3月1日施行にした場合、駆け込み退職者が既に60歳に達していれば、定年退職と同様の支給率にできますが、誕生日が3月2日以降の人は、駆け込み退職をすると、全くの自己都合扱いになってしまいます。これでは、むしろマイナスになるので、駆け込み退職できないでしょう。

 

 いろいろ考えると、やはり年度途中の施行は適当ではないと思います。

 

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