ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 103万円の壁 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

タグ:103万円の壁

 自民党と国民民主党の「部分連立」の協議が進められており、国民民主党側が条件としているのは、主にいわゆる103万円の壁の引き上げと報じられています。
 所得税が課税されない年収は、現在103万円までですが、これを178万円に上げろというものです。政府の試算では、壁を75万円引き上げると、国と地方の合計で年7兆6000億円ほどの減収になるとのことで、与党側ではどこまで譲歩できるか、また税収減をどう補うかを検討しているようです。

壁の引き上げは難問が多い
 103万円の壁は、所得税の基礎控除額48万円に、給与所得控除の最低額55万円を加えたものです。給与収入しかない人の場合、この103万円までは源泉徴収もされず、申告義務もありません。
 悩ましいのは、どちらもパート労働者だけを対象に引き上げるわけにはいかないことです。基礎控除を引き上げた場合、高額所得者を含めた全納税者が減税の恩恵を受けます。しかも、所得が高額な人ほど、減税額が大きくなります。だから、基礎控除の引き上げは、かなり困難だと思います。
 もう一つの、給与所得控除の最低額の引き上げの方は、まだ可能性があると思います。控除の最低額を引き上げ、それが適用される給与収入の額を引き上げて調整するだけなら、高額の給与収入のある人には影響を及ぼさずにできるでしょう。しかし、このやり方も、常勤の労働者に対してパート労働者だけを優遇することになる点で、問題があると思います。

そもそも103万円の壁は大した壁ではない
 なぜこの103万円がこれほど問題になるのか、私には疑問です。103万円を超えるとドンと税額が増えるわけではなく、超えた額に対して5%の所得税がかかるだけで、「壁」というより、なだらかなスロープが始まるだけです。配偶者が受ける配偶者控除も、対象から外れても段階的に配偶者特別控除があり、配偶者の所得税も急激には増えません。103万円を超えると負担が急増するという誤解があるのではないかと思います。問題があるとすれば、この基準を社員への配偶者手当の支給基準に準用している場合ですが、そんなな企業は多くはないでしょう。

 扶養手当の支給基準としては社会保険の「扶養」の基準である年収130万円としている企業等が多く、そもそも公務員等でも配偶者に対する扶養手当が廃止され、この動きが広がるでしょう。
 社会保険の130万円の壁の方は大きな問題です。夫婦共働きの家庭が経済的に不利になっています。専業主婦(夫)の社会保険料は配偶者が負担すべきで、共働き夫婦や単身者を含む給与所得者等全体に負担させるのは社会正義に反し、不公正です。せっかく労働団体の連合も、この「扶養」制度の廃止に理解を示しているので、早急に廃止すべきです。

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所得税とは

 所得税とは、個人(自然人)の所得に対してかかる国税です。

 

 「所得」とは、いわゆる、もうけのことです。一般的には、収入からそれを得るために要した費用を差し引いた残りです。ただし、給与所得は、必要な経費というのが把握しにくいので、金額に応じた一定の率による額を必要経費と見なして「給与所得控除」とし、給与収入から給与所得控除を差し引いたものを給与所得とすることが原則になっています。それ以上に経費がかかっていると主張する人は、領収書をそろえて税務署に申告することもできますが、そんな人は少ないようです。

 

所得税の申告、源泉徴収

 所得税は、所得を得た人が税務署に申告して納付するのが原則ですが、給与、年金、預金利息等については、それを支払う人が支払時に一定率の額を天引き(源泉徴収)して、本人に代理して税務署に納めることになっています。

  課税期間は暦年で、ある年の1月1日から1231日までに生じた所得について、その年分の所得として、翌年の2月16日から3月15日まで(土日の場合は繰り下げて次の月曜日)までに申告(確定申告)し、納税するのが原則です。

  給与所得については、給与支払者(雇い主等)が年末にその年中のその人の給与を合計し、その正確な金額に合わせて正しい所得税額を計算し、その年の最後の給与支払いの際に過不足を調整します。それを年末調整といいます。給与所得しかない人はそれで法律どおりの税額になるので、確定申告の義務が免除されます。ただし、給与を2カ所以上から得ている人、年2000万円以上の給与収入のある人、他の所得(不動産所得等)がある人は、確定申告しなければなりません。

 

所得控除

  所得金額(収入から必要経費または給与所得控除などを差し引いた金額)にそのまま税率をかけて税額を算定するわけではありません。生活実態などに配慮して様々な項目で一定金額が差し引かれ、残った金額(課税所得金額)に税率を乗じます。

まず、基礎控除として38万円(平成29年時点)、その他、配偶者や親族を扶養していれば配偶者控除扶養控除など、様々な控除(「所得控除」という。)がされたうえで、税率を乗じて、税額を算定します。

職場でやる年末調整では、扶養控除や生命保険料控除など、一般的な所得控除は証明書を出させて調整してくれますが、多額の医療費を支出した場合の医療費控除、火災や盗難で損害があった場合の雑損控除、赤十字などに寄付をした場合の寄附金控除などは職場の年末調整では調整してくれません。だから、確定申告の義務がない給与所得者も、それらの控除を計算すれば税額が少なくなりそうだったら、確定申告することができ、源泉徴収された税額の一部を還付してもらえます。

 

いわゆる「103万円の壁」

 各種所得金額を合計し、そこから各種所得控除を差し引いた結果、残額がゼロ以下になって税額が出ない人は、一般に確定申告の義務はありません。

103万円の壁」という言葉が話題になっています。

給与所得控除の最低額が65万円になっていて、つまり年収が非常に低くて100万円くらいの人でもその給与を獲得するための必要経費として65万円くらいかかっているだろうということで、最低65万円の給与所得控除が受けられます。それに基礎控除の38万円を加えた103万円までの給与収入であれば、課税すべき所得はないことになり、本人分は申告も不要です。

また、配偶者控除を受けられる要件も、配偶者の合計所得が38万円以下となっているので、給与収入が103万円以下であれば、配偶者が配偶者控除を受けられます。だから、パート主婦などは、年間の給与が103万円を超えないように働き方を調整しているといわれています。これが、「103万円の壁」です。

 

死亡者の所得税 準確定申告

 確定申告をしなければならない人が死亡した場合、11日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、相続人が共同で申告と納税をしなければなりません。

また、11日から確定申告期限(原則として315)までの間に前年分の確定申告をしないで死亡した場合、同じく4ヶ月以内に相続人が共同で申告と納税をしなければなりません。この場合の申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内になります。これらを準確定申告といいます。

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