このブログの管理者用の「マイページ」を眺めていたら、6年前の3月に投稿した記事の閲覧数が、最近、急に増えています。問題意識をもってネットで情報を探していた人が、私のあの記事を見つけてくれたのだとしたら、うれしいことです。
その記事は、「4月1日の奇跡 虚偽公文書作成、大量発生の予感」です。
毎年、全国の多くの自治体で、違法に日付を遡るなどして4月1日付けの契約書が大量に作成されていることに注意を促したものです。特にあの6年前は、今年と同じく4月1日が土曜日で、わざわざそれらの契約のために出勤などしないであろうにもかかわらず、同じように作成されることを少しでも防ぎたかったのです。あの記事でも指摘しているように、契約日付の遡りは、自治体職員については犯罪行為です。
3月中に契約するのが当たり前
4月1日から必要なサービス等の契約は、遅くとも3月31日までに締結しなければならないことは当然です。しかし、地方自治法が制定された当初は、そのことに考えが及ばず、予算単年度主義にしたがって契約を年度内で完結させようとした結果、4月1日から(年間を通して)必要な役務に関する契約も、4月1日の日付で締結されていました。多くは、日付の遡りが行われていたのでしょう。
問題に気づいた自治省が、まず昭和38年に、「長期継続契約」制度を創設し、電気、ガス、水道、通信、さらに不動産を借りる契約について、債務負担行為を設定せずに年度をまたぐことができるようになりました。さらに、平成16年には、自治体の条例で庁舎の警備、清掃や複写機の賃借などの契約を加えられるようになり、おそらくすべての自治体でそのような条例を整備しているはずです。
したがって、それらの契約については、4月1日からの契約期間であれば前年度の3月中に契約していいことを総務省も文書で明言しています。それにもかかわらず、いまだに、公文書に虚偽の日付記載までして4月1日付け契約にしている自治体がかなり残存していることは、理解に苦しみます。
自治体の議員、職員の皆さまも、もしこのような実態に気づかれたなら、是正を働きかけていただきたいと思います。
「長期継続契約でも、年度開始後に締結しなければならないとする誤解」
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