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 また41日が近づいてきました。今年(平成30年)の41日は日曜日で、普通の役所は閉庁で契約の締結などできないはずですが、全国の地方公共団体で大量の41日付けの契約書が作成されると思います。

 

 私の属する小規模自治体では、かねてから日付を偽った契約について問題意識を持ってきましたが、ようやく41日付け契約を一掃する準備を完了しました。厳密に言うと、契約書を作成しなければならないような契約については、41日には締結しないということです。今年は日曜日なので、ないと思いますが、平日の場合、少額の事務用品を発注することなど(契約書の作成を省略できる範囲の契約締結)はあり得ます。契約書を作成しなければならないような契約は、4月1日にはしないということです。

 41日の奇跡 虚偽公文書作成、大量発生の予感」参照

 

日付を偽った契約一掃の手法

 41日から役務の提供を受けることが必要な、庁舎管理、警備、機器やソフトの賃借、維持管理などの契約、NHKの受信契約は、すべて条例等で長期継続契約に指定し、前年度中に契約できるようにしました。これにより、新年度分は前年度の2月には入札手続を始めており、翌年度予算が議決される日以後、前年度中に契約締結をすることとしています。

 また、職員研修などは、その年度に入ってから委託したのでは、講師の確保ができません。これまでは、ヤミ、口頭で発注しておいて4月の初旬に正式に契約していたのですが、債務負担行為を設定し、前年度のうちに正式に発注、契約するようにしました。

 

このようにした理由

 過去の記事でも、再三問題にしていたように、民間では問題にならない契約書の日付遡りは、公務員にとっては犯罪行為です。業者との癒着の元にもなり、4月初めに業務が集中する元凶にもなります。

 せっかく長期継続契約、債務負担行為という、簡単に前年度中に契約締結ができる手段があるのですから、使わない手はありません。

 私の古巣の県庁では、いまだに犯罪行為(契約日付の遡り、長期継続契約等の手続によらずに入札等を前年度中に実施など)を続けています。県庁でも正そうと思ったのですが間に合わず、改善できませんでしたが、再就職した現在の小規模自治体で、適切な会計制度を構築できました。そのことを喜び、かつ、誇りに感じています。

 

 「長期継続契約をもっと有効に活用せよ!」ほか、「長期継続契約」カテゴリの各記事を参照願います。